取り扱う業務が違うので比較は難しいですが、法律的なことだけで言えば弁護士でしょう。 弁理士となる資格を有するのは、 弁理士試験に合格した者 弁護士となる資格を有する者 特許庁の審査官または審判官として通算7年以上審査または審判の事務に従事した者 である。(弁理士法7条各号) という訳で、「弁護士」は「弁理士」になれるが、「弁理士」は一定条件の下「訴訟代理人」にしかなれないということは、弁護士の方が格上ですから難しいと言う考えです。
どっちも同じで志の問題だと思いますが。 簡単になれるほうと言っても、仕事が続けられるかが問題です。
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