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通訳案内士資格を持つ国家公務員が、本業の傍ら、副業でフリーランスとして活動し、小遣い稼ぎのような感覚で利益を得ることは、…

通訳案内士資格を持つ国家公務員が、本業の傍ら、副業でフリーランスとして活動し、小遣い稼ぎのような感覚で利益を得ることは、公務員の副業禁止規定に抵触しますか?つまり、国家公務員が勤務時間外に通訳業を営んで少額の利益を得るといった行為は、国公法103条にある「自営」を定義づけている、人事院規則14-8の第1項関係第4項に含まれると解されますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ドンピシャあたりです。無償のボランティアでかつ届け出をしていれば問題ありません。

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