解決済み
育児休業給付金について 給付条件に『育児休業開始日前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月あること』とありますが、“育児休業開始日前の2年間”に上の子の産休前の傷病期間や産休・育休がある場合はどのように数えるのですか? 次の妊娠を考えていますが、私は早産傾向にあり産休前に安静指示で傷病期間をいただくことがあります。子どもは大好きで出来ることならもう一人ほしいですが、やはり給付金がないと育休中の生活が厳しく悩んでいます。私は子どもが出来にくく年齢的なことも考えると早く考えた方が良いと思っています。
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2年間の間に育児休暇等がある場合はその期間をプラスして遡る事が出来て最大4年間となります。 なので、育児休暇後に復帰して6ヶ月後に再度産休となる場合、プラス6ヶ月以上の雇用保険加入が期間内にあれば大丈夫です。 希望通りの時にお子さん授かると良いですね。
「上の子の産休前の傷病期間や産休・育休がある場合はどのように数えるのですか?」 出産、育児、傷病で30日以上賃金を受けることができなかった期間がある場合は2年間に加えます。ただし最大4年間です。 例えば傷病+出産で120日休んで賃金を受けられなかった、一人目の育児で1年間賃金を受けられなかったという場合は、過去3年と120日の間に、賃金支払の基になった日数が11日以上ある月が12か月以上あれば良いということになります。 最大4年ですから、子供二人、年子くらいであれば二人とも育児休業手当を受けることができますが、三人目は多分無理ということになります。
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