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保育士試験の欠格事項(受験することができない者)は、どのように設定されているのでしょうか。 教員採用試験は学校教育法や…

保育士試験の欠格事項(受験することができない者)は、どのように設定されているのでしょうか。 教員採用試験は学校教育法や教育職員免許法、地方公務員法に欠格事項が設定されているようですが保育士試験では?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    児童福祉法施行規則にあります。 同規則 第六条の十四 都道府県知事は、不正の方法によつて保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験を受けようとした者又は保育士試験若しくは国家戦略特別区域限定保育士試験に関する規定に違反した者に対しては、保育士試験の受験を停止し、又はその合格を無効とするものとする。 3年間である根拠は第2項です。 ○2 都道府県知事は、前項の規定に該当する者に対しては、三年以内において期間を定め、保育士試験を受けさせないことができる。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100011&openerCode=1#265 逆に言えば、受験資格(学歴、職歴等)さえあれば受験禁止等がされていない限り誰でも受けられます。 あと、先の回答者の方!質問者は保育士試験の事を聞いているのあって登録欠格の話ではないですよ。 登録欠格にあたる成年被後見人や禁錮以上刑を終えて2年未経過でも試験は受けられます。ただし、保育士にはなれない(登録出来ない)だけです。

  • その保育士が自治体が管理運営する保育園等の職員を指すのなら、自治体の職員採用試験を受けるので地方公務員法第16条(欠格条項)の規定が適用されるよ。私立の場合は経営する法人等で独自に規定しているのでは・・・

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