解決済み
絶縁耐圧試験なんですが、外殻(樹脂製)を分解した状態で試験しているので、組み立てたあとはやらなくていい、と言われているんです。ちなみに、試験をする工場と外殻を組み立てる工場は違う場所です。電気用品安全法の対象外の機械なので、電気的安全性を確認すれば、JISに沿わなくてもいい、ということらしいんですが、納得いかないんですね。 試験後、組み立て工場までの運送中に何か変化があるかも、といったら、出荷後、お客さんのところに行く場合だって変化は生じうるけど、試験はしないだろ、と言われました。 論理をすり替えられてる気がするんですが、うまい切り返しが見つからないんですね。 それとも、上司の言ってることのほうが正しいんでしょうか。 皆さんはどう思いますか?
160閲覧
機器構造が分からないので明確な回答はできませんが、外殻の如何に関わらず絶縁効力を保てるのであれば、問題ないと思います。 ただし、外殻が僅かでも何かしらの絶縁効力を持っているのであれば、それは問題があると思います。 最終的に設備として設置された状態で、絶縁耐力を保持している証明を行う必要がありますので、基本的には完成品で試験する事が原則だと思います。
電気設備の技術基準には高圧、特別高圧の電路は「定められた電圧、方法による耐電圧試験に耐えること」(解釈第15、16条)と規定されています。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る