解決済み
個人契約の禁止の契約が交わされていない場合も、個人契約を結ぶと違反扱いになりますか? 家庭教師派遣会社の紹介により、業務委託として家庭教師をしている者です。 先日ある生徒宅から個人契約の話を持ちかけられました。他の生徒の場合は、個人契約の禁止の契約書が交わされているのですが、その生徒のみどういうわけか個人契約の禁止の契約書がありませんでした。(会社担当者が忘れているだけかもしれません) この場合、その生徒宅と個人契約を交わすことは、その規則に違反することになりますか?
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家庭教師の派遣会社の場合、会社、教師、生徒の家庭の3者でそれぞれ契約があると思います。 全体的にどうなっているか?ですね。 一か所抜けたからOKというわけではないです。 多分契約書を作っているのは会社だと思うので、会社に確認してみましょう。
個人契約を交わすことは、その規則に違反することになりますか? "その規則”は家庭教師派遣会社と交わされていれば違反、なければ無関係です。 人材供給での契約は民法があっても発注者側と顧客での力関係で無視されることも珍しくありません。
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