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行政書士試験の、記述問題の対策。 平成29年は、行政法(宝塚のパチンコ条例の判例)、民法(債権譲渡の判例)、民法(…

行政書士試験の、記述問題の対策。 平成29年は、行政法(宝塚のパチンコ条例の判例)、民法(債権譲渡の判例)、民法(不法行為の時効の条文)だったと、思います。 ⇒合格答案(30点以上)を書いた人は、どうやって、実力を付けたのでしょうか? ⇒やはり、行政書士専業受験生には、記述対策は、困難なのでしょうか? パチンコの条例は、基本書や予備校テキストに載っていても、一部抜粋だったり、予備校の講師の判断で説明を割愛しているマイナーなテーマ。 債権譲渡、宅建の過去問はあっても、行政書士では、マイナーテーマで、判例を勉強した受験生は少なかったのでは? 不法行為の時効の条文は、3年や20年は常識なので、部分点は取れても、各予備校では、六法の購入すら生徒任せで、民法の条文を読み込んだり、正確に記述する訓練をしておらず、部分点の受験生が、多かったのでは?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方とおおまか同じ意見です。 記述式問題の44については、27年の択一試験でも出ていて また、これはかなり有名な判例でありテキスト知識というよりは 行政法判例などは呼んでれば完答は無理でも 法律上の争訟に該当しないと却下判決は書けたはずです。 45については、これは善意無重過失の第三者は こちらも結構、有名でありここはマイナーともいえず 問題構成もできるか?できないか?というストレート問題でもあり それらで点数が甘く入ったとは思いますが ここも難問とも言えないとは思います。 46は、完全に条文問題であり これは、民法上もかなり重要条文であり ここは、完全なサービス問題ですね それらの証明が合格率15,7%だったのだと思います。

  • 予備校に通われていたようですが、直前予想問題のようなものはもらえなかったのですか?予想問題って各予備校の腕の見せ所なんですけどね。 「最近出題されていない分野だから要注意」、だとか「毎年必ず出ているから絶対に見ておきましょう」とか言ってくれると思うんですけど。 まあ私は通ったことがないのでわからないんですけどね。 あと、他の皆さんと同意見ですが、超超超有名な判例ですよね? 資格試験の受験を考えてない法学部1年生でも知ってると思います。 行政書士試験の行政法は、とにかく条文と有名判例を覚えることで点数が取れます。だから丸暗記で対応できるので、簡単な部類です。 平成27・28・29年と、この3年間は特に記述が易しくなっているので、満点を取れている受験生も多いようです。 反動で次年度以降は難しくなるかも知れません。

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  • 変わった疑問をお持ちなんですね。 逆になぜ「専業受験生には、記述対策は困難」だと思われるのでしょうか? また、宝塚市パチンコ条例は市販の参考書でもかなり詳しく取り上げている判例ですし、重大論点なので、この説明を省略してる予備校はまずないと思いますけどね。 行政法ど真ん中の論点なので「専業?」受験者でないほうがむしろ厳しい問題ではなかったのかなと思います。 あと、今回は選択問題が易しかったので、不法行為の時効の問題は正確に記述してなければ部分点は貰えなかったと思いますよ。

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  • 問題44・45は、基本的問題であって、マイナーな問題ではありません。 問題46は、サービス問題です。 記述式対策としては、特別な方法はありません。基本書を読み込み基礎的理解を深めることが重要です。判例については「判例百選を全部読め。」とは申しませんが、気になる判例は、裁判所サイトを閲覧することが有益です。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 行政書士試験は、司法試験受験者の腕試しの場になっています。当然、行政書士プロパーの受験者よりはるかにレベルの高い人々ですから、そのような人々と競争して合格することは大変なことです。受け身の勉強では、到底太刀打ちできません。常に「何故か、何故か。」と考え、分からないことは徹底的に調べ上げ、講師に食い下がって質問して下さい。

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