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宅建の法令上の制限の建築基準法で、 建築確認についてですが、 都市計画区域内で木造建築物を新築する場合は、原則そ…

宅建の法令上の制限の建築基準法で、 建築確認についてですが、 都市計画区域内で木造建築物を新築する場合は、原則その規模に関係なく建築確認が必要だと思いますが、 宅建の過去問で、 都市計画区域内の木造の大規模建築物の規定に満たない木造建築物の新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することが出来ない。 の答えが、× でした。 この誤りの意味がわかりません。どなたかわかる方、教えていただけないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    木造の大規模建築物の規定に満たない木造建築物 法6条1項二号 を除く意味だと思われます。 これに該当する場合は検査済証の交付を受けてからでなければ、建物を使用できません。 問題文では該当しませんので、交付を待たずに使用できるため×となります。 建築確認が不要であると言う意味では無いでしょう。 あまり良い問題には思えませんが致し方無いでしょう。加油!

  • 「両区域内」での新築は規模に関係なく「建築確認」が必要。 この建築確認後に着工し、工事完了後、建築主は建築主事に4日以内に 到着するように工事完了検査を申請する事になり、申請が通れば「検査済証」が 交付されます。 原則として検査済証の交付を受けなければ使用できませんが、例外として 仮使用の承諾がある場合は使用可能。 上記の 大規模建築物の規定に満たない木造建築物の新築をする場合 は検査済証の交付前であっても使用可能。 大規模建築物、100㎡超の特殊建築物の場合は、申請が受理された日から7日経過後使用可能です。 建築確認と検査済証とを混同されているのでは?

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