解決済み
建築士の規模について質問です。 事務所登録としては、二級建築士事務所です。(代表である私が二級の為) ですがスタッフで一級建築士がいてます。その場合、仕事を受けれる規模としては一級建築士の規模で受けることが可能でしょうか? 建築士法によれば、設計の規模は建築士免許に対してかかってくるものであり、設計事務所に対してではないと思っています。 詳しい方がいらっしゃれば、ご教授願えればと思います。 宜しくお願いいたします。
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設計事務所の開設者(代表者)は、建築士である必要はありません。 つまり、その設計事務所の管理建築士が、一級建築士事務所であれば一級建築士が管理建築士になる必要があり、二級建築士事務所であれば、二級建築士以上が管理建築士になる必要があるのです。 設計規模が、一級建築士資格が必要であれば、その設計は一級建築士が行う必要があるのは当然ですが、仕事として受注する以上は、その一級建築士が所属する建築士事務所は、一級建築士事務所である必要があります。 設計をする建築士とその仕事を受注するのは設計事務所とは別物です。 顧客は、設計事務所へ仕事を頼むのです。その設計事務所が一級か二級のどちらかであるかは必要な条件です。 よって、質問者の事務所では、二級建築士事務所が受注できる規模を超えて受注はできません。 したがって、代表者である質問者は、開設者としての立場で代表者の職務を行い、管理建築士は、その職員の一級建築士に管理建築士となってもらい、二級建築士事務所から一級建築士事務所へ変更されてはどうでしょうか? 管理建築士を一級建築士へ変更し、かつ、建築士事務所も一級建築士事務所へ変更する必要があるのです。 もし、そのように制限しないと建築士事務所も一級と二級に分ける意味が無くなってしまいます。
二級建築士事務所に一級建築士が所属して居ても、 二級建築士で許容される範囲の業務までの受注は可能で、一級建築士で無いと出来ない規模の業務は不可と思いますよ。 建築士法、事務所の登録に付いては 他人の求めに応じて報酬を得て行う業務は その規模に応じた建築士(一級・二級・木造)が所属する建築士事務所(一級・二級・木造)の登録が必要です。 建築士法第23条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%A3%AB%E6%B3%95%E7%AC%AC23%E6%9D%A1
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