解決済み
第1種衛生管理者試験を受けようと思っています。問題で衛生管理者の専任で2人以上専任する場合で労働衛生コンサルタントがいる場合はその内の1人については専属のものでなくても良いとありますが、全く意味がわかりません。 どなたか例を挙げて教えていただけると幸いです!
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労働安全衛生規則 第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。 第十条第三号に掲げる者とは、労働衛生コンサルタントのことです。 すなわち、ある事業場で、衛生管理者を2人以上選任しなくてはならない場合(常時使用する労働者数が二百人を超える場合)、通常はその事業場に所属している労働者の中から衛生管理者の資格を持つものから選んで労働基準監督署に届け出るのですが、そのうちの一人が労働衛生コンサルタントに登録している人であれば、その人はその事業場に専属でなくてもいい、ということです。あくまで一人までです。 労働衛生コンサルタントは独立して労働衛生コンサルタント事務所を開業している方もいるので、そういう方を事業場に招いて衛生管理者もしてもらうための規定です。 なお、質問者様は、衛生管理者の”専任”と書かれていますが、選任と専任は、意味が異なりますので、今後試験勉強していくとどちらも出てくるので、注意してくださいね。
社外の人でもいいってこと。
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