解決済み
そういうことはありません。 傷病手当金については、復帰できずに退職後も継続給付している人もいます。 育児休業給付金については、復帰するつもりであったが事情が変わって(保育園に入れなかった、家族が転勤になってしまった等…)復帰できないということはよくありますから。
返さなくていいです。友達に引っ越すかも、と話すのはちょっと保留。 育休や育児休業給付金は復帰前提で貰えるものとされています。ルールはきちんと守るとすると、転勤で遠くに引っ越すことが確定したら(可能性というのがかなりの確率なら)、会社に早めに退職意思を伝えて、決まりとしては伝えた日より前の支給単位期間で給付金は終了だそうです、ハローワークの職員曰く。あとは転勤がある旦那さんについていくこととかは職員の個人的な考えによって反応は違うと感じました。(育休中に無理な状況変わろうが復帰すべき!という人いましたよ。)返還義務はありません。 厳密には育休中も有給がつきます。なので早めに退職意思を伝えるべきではありますが、一度復帰して(働かずに)有給消化して籍を抜く流れになります。有給が少なすぎると社会保険料でマイナスなので有給放棄する場合も。 有給消化だと早めに復帰するだけ、給付金は復帰の日の前まで貰える、復帰して有給消化中の期間は社会保険料必要、復帰してるんだからハローワークには何も言われません。強いていうなら勤務先が、復帰する気がないのに育休取って旦那の転勤とか嘘つく人ばかりと誤解すると、今後妊娠可能な女性が雇われないとかポジションがいまいちということはありえるので、人にベラベラ話すことではないことになります。(個人的には転勤ありの人と結婚してそうな人を雇うからそうなる訳で想定内じゃないの?と思います。私は転勤するなら退職派ですが。) ただし、訳わかってない人がやめて欲しくなくて、返金があるよと発言するケースはたまにあるみたいです。
両方とも疾病や育児で実際に休んだ期間に対して支給されているので、既に受給している分に関しては退職後に返還を迫られることは無いです。 傷手は、疾病により働きたくても働けない期間に対して支給されるもの。 既に傷手の受給は終わっているものと思われますが、受給中に退職をしても同一の傷病であれば最初の申請から最大で1年半の期間は受給が受けられます。 育休給付金は、復職を前提としての休業している期間に対して支給されるもの。 そのため、退職すると受けられなくなります。 上記の違いはありますが、最初に書いた通り既に受給している分に対して「会社を辞めたんだから返せ」と言われる事は無いのでご安心を。
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