わかりやすく例えるなら 海上保安官=海域での犯罪その他を取り締まる、「海の警察官」 実際の職務の範囲は広く、 海難救助、海洋汚染等の防止、海上における犯罪の予防及び鎖圧 海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制 水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並び にこれらに附帯する事項に関する事務を行う職員・・とされています。 海上自衛隊=海域における軍隊(日本では法律上、軍隊としての行動は出来ないが) 主として海において行動し、日本の平和と独立を守り、国の安全を保つため直接侵略及び 間接侵略に対し日本を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当る。 とyonbyonbyonさん が答えられています。 ■海上自衛隊の任務 自衛隊は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当るものとする。 陸上自衛隊は主として陸において、海上自衛隊は主として海において、航空自衛隊は主として空においてそれぞれ行動することを任務とする。 (自衛隊法より) ■海上保安庁の任務 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋の汚染の防止、海上における犯罪の予防及び鎖圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。 <中略> この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。 (海上保安庁法より) http://www.os-dream.com/jcg/difference.htmlにかかれていますし・・・。
海上保安庁は海上での警察および消防機関です。領海、排他的経済水域の警備を第一の任務。海上保安庁は、国土交通省(旧運輸省)の機関(外局)であり、防衛省とは行政上、別系統の機関ですね。 海上自衛隊は防衛大臣による海上警備行動の発令によって初めて洋上の警備行動が取れます。近年は、一連の不審船事案から、海上保安庁との共同対処訓練が頻繁に行われるようになっており、同時に、海上警備行動発令下のROE(行動基準)、とりわけ武器の使用に関する隊員教育が行われるようになっています。 ただし、自衛隊法第80条には、「内閣総理大臣は、第七十六条第一項又は第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる。」(第1項)「内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、長官にこれを指揮させるものとする。」(第2項)との規定があり、有事の際には海上保安庁の指揮権を一時的に防衛大臣に委ねることができる旨を定めています。 しかし、自衛隊法第80条に基づく海上自衛隊艦艇と海上保安庁船舶の統一運用は、指揮命令系統がまったく別であること、これを調整する諸規定が定められていないこと、船名艦名で同一のものが少なからず存在すること等から困難であるとの考えが有力です。 また、海上保安庁法第25条は「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」と海上保安庁を非軍事組織として強く定義しており、これについての法的整理も必要らしいですよ。この点が、軍の一種であるアメリカ沿岸警備隊との非常に大きな違いだそうです。
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