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勤労学生控除について

勤労学生控除について当方大学進学のため、来年の春から一人暮らしをする予定なので勤労学生控除を利用したいと考えています。19歳以上ですので、恐らく特定扶養親族に当てはまると思います。 一般のアルバイトに加え、漫画家やイラストレーターとしてのお仕事も頂いているのですがそこでの収入は『アルバイト』扱いで良いのでしょうか?バラつきはありますが大体、年50〜120万円ほどはそこで頂けます。 また、就職後の副業漫画家としての収入は何扱いになるのかも知りたいです。 勤労学生控除で130万円まで増えても、103万を超えたらやはり親の扶養からは外れてしまいますよね…? 住民税や所得税に関して全くの無知ですので、詳しく教えていただきたいです。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイトかどうか、その収入を頂いている先に確認してください。 給与だったらほかのアルバイトと合算して130万まで課税されません。 ただし、御察しの通り、親の扶養からは外れてしまいます。 特定扶養親族なので、所得税は63万×所得税率(もし20%なら、12万6千円) 住民税は55万×10%=5万5千円 以上、親の税金が高くなります。 また、漫画家などが業務委託で、事業所得に該当する場合。 収入から経費を引いて、20万を超える場合は確定申告の必要があります。 先の方のおっしゃる通り、給与で103万ということは、所得が38万基準になります。 例えば、 アルバイト80万ー65万 (給与からは給与所得控除というものを引けます) 漫画家(事業収入)90万 ー経費60万 以上の場合、 15万+30万=45万 この場合は扶養から抜けます。 一方、勤労学生控除の方は、所得65万以下が要件なので、上記の場合でもあなたの税金は発生しません。

  • アルバイトでいいかどうかは知ったことではない。問題は何の所得なのか。 給与であれば雇用契約。労基法の保護を受け、時給、日給、月給があり、時間的拘束、指揮命令を受け、上司と部下の関係になる。扶養控除等申告書の提出が出来、税扶養、保険扶養の扱いもある。源泉徴収票が発行される。 報酬であれば自分が個人事業主。依頼主との請負契約、委任契約になり、契約による基づき、成果と結果に対する対価が支払われる。責任と弁済義務を負い、仕事の内容により源泉徴収の有無と率が定められている。扶養の概念はなく、確定申告義務を負う。支払調書が発行される。 給与では103万円の壁を用いるが、給与と退職以外のその他の所得は経費の額は定まっておらず、給与も退職も含めた年間合計所得が38万円超であれば税扶養から外れないといけない。 特定扶養であれば、扶養控除を受ける所得者はそれがなくなり、およそ63万円の所得控除がなくなる。 そして、扶養されない本人は年末調整を受けたり、自分で確定申告する必要がでてくる。勤労学生控除は38万円の本人所得控除に用いる。

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