解決済み
介護福祉士勤続10年以上で月給8万円増額の処遇改善が決定ですね 19年10月より施行ですが、 なんだか消費税増税の伏線的な感じです さておき現場では、10年って長過ぎ、今を支えて欲しいとか 本当に満額支給されるのか? 数年で打ち切りでは?と言った声もあるようです しかし、なにわともあれ 冷遇されてきた業界だけに明るい話題です 疑問➀ 対象者が同じ施設に勤続10年ってどう思います? 年金手帳の様に 施設を変えても、業界歴10年で良いのでは? より良い職場環境を選ぶ人もいるでしょうし、 同じ介護職でも最近、職場を変えた人はなんだかなー…ですよね この業界は、移動も多いみたいだし… 例えば介護歴8年で他業種に転職した人でも、 後2年勤めれば8万円貰えるのであれば、この業界に戻って来ますよね? 疑問➁ 介護福祉士ってことは介福の資格を取ってから10年ってことですか? 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)のみで 長年、現場で頑張っている人もいますよね こうなると、対象者が少ないですよね… それに今は、マイナンバー制もあるので、 個人振込でも良いのではと思います もっとモチべーションを 支えるようなやり方が無かったのかな… あまりお金お金と言っちゃいけない風潮ですが みなさん、どう思います?
正確にはまだ、決定でなく閣議決定の段階でこれから詰めていくようです 単純に10年勤続で月給8万円増額では、無いようです ただ、現場でもこの度の報道で誤解してる人も多いです
7,667閲覧
議論を求める場合は、正確な理解に立ってからでお願いします。決定ではなく、”閣議決定”です。「処遇改善が実施される可能性が高い」「詳細はこれから詰める」でしたら、言えると思いますが。 新政策パッケージ閣議決定 介護福祉士の8万円賃上げ、2019年10月実施へ http://www.joint-kaigo.com/article-5/pg112.html > 介護福祉士勤続10年以上で月給8万円増額 既に回答が2つ、寄せられている通りで、「介護福祉士勤続10年以上で月給8万円増額」という解釈は、明らかに正しくありません。以下を熟読してください。疑問➀と疑問➁は、前提が違っていると思うのでお答えするには及ばないと思います。 新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)(PDF形式:602KB) http://www5.cao.go.jp/keizai1/package/20171208_package.pdf 「月給8万円アップ、やっと介護の価値が認められた!」が正しくない誤った期待である事はいいとして、では何が正しいのか、ですが、、、これは私も正直、わかりません。ただ、経済政策パッケージに 「これまで自公政権で月額4万 7000 円の改善を実現してきたが」 とあるのがポイントではないかと。 「え? 現在、既に月額4万 7000 円の処遇改善がされてるって事?」 と疑問に思われませんか。これから私は、新しい経済政策パッケージの 「具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数 10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費 1000 億円程度を投じ、処遇改善を行う。」 という文面は、現在の処遇改善で増えているとされている”月額4万 7000 円” が、2019年10月から、合計で(追加ではない)処遇改善で増えているとされるのが”月額8円”になるという意味ではないか、と危ぶんでいます。 要するに、現在の処遇改善で増えている額が、2倍まではいかないけど、増えるようだ、と。 ただし、介護サービス事業所に対する給付事態は2019年10月より前にガンと抑制されますから、処遇改善で増える額を上回る給与ダウンになるかもしれません。
3人が参考になると回答しました
報道の表面だけを鵜呑みにされていますね。 正確な情報に基づかないと困りますね。 まず、介護職員処遇改善加算です 今回の報道も処遇改善加算ですよ。 加算は、本体報酬への加算率で算出されます 厚労省がモデルとして算定した経営規模+想定対象者数での試算数値です。 更に、その他の職員へ柔軟に配分することも可能とする方向…です。 当たり前ですが 処遇改善加算をアップする理由付けが必要です それが長く働く職員のキャリアアップに資する処遇改善に充当する手当として考えた…と言うことでしょう。 従来通り 処遇改善加算の受領額は全部介護職員へ手当てする その際に、キャリアアップに資する配分として欲しい この程度でしょう 8万円 個別支給は有り得ません そんな仕組みも有り得ません 法人負担の法定福利厚生費も含めた額であり、本人の負担額を差し引けば 満額受給できて、想定対象者数であっても受取額は5~6万円台でしょうね しかし、最終的には法人の裁量です 全額を配分するのは必要だけど 仮に、厚労省の基準通りに10年以上の介護福祉士へ支給するとして もしも、20万円を二人で配分すれば一人10万円 翌年に10年勤続が2名新たにできれば対象が4人になって一人5万円 納得できますか? 10年勤続が増え続ければ減額される制度 安定しないなんて有り得ない だから最終的には自由裁量で法人・事業所へ責任を押し付けています どうしましょ 考え続けて消費税増税が見送られると…増税を期待するのも変な話だけどね
同感ですね。 今現在人手不足で深刻にある現場なのだから 勤続何年とか 言わず 全員に+8万と言いたい所ですが 予算もあると思うので 全員+5万の方がこれから始める人へのインテンシブが働くと思います。差をつけたいなら勤続10年以上の人には一時金10万とか。 普通の会社でも勤続10年 20年に何がしかのお祝い金があるように 思います。 2についてですが 資格取っても働いていない人も多いと思うので やはり働いている人が対象でしょうね。 兎に角 必要とされていてなり手が少ないなら賃金あげなければならないと思います。賃金が少ないなら働く条件(時間等)を良くしなければいい人材は集まりません。 深夜手当を厚くするなど。 国も真剣に考えているなら もっと予算つけるべきだと思います。 誰もがお世話になるかもの職場なのですから。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る