教えて!しごとの先生
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19歳の娘の事です。今年3月に高校を卒業しました。大学に行くのが決まってましたが主人の仕事が無くなり大学には行かせられな…

19歳の娘の事です。今年3月に高校を卒業しました。大学に行くのが決まってましたが主人の仕事が無くなり大学には行かせられなくなりました。私立高校の授業料もあり高3の終わりからバイトをさせました。 今年の夏までは最高で5~7万ぐらい。9月ごろからシフトが多くなり13万位で今年の年収が100万ちょいです。主人が半年前に仕事がみつかりバイトから始め社員になります。社保になるのに私は配偶者控除で大丈夫でした。娘が3ヶ月分の給料明細を提出しろと言われ提出しました。入れない。と言われました。年収的には親の扶養に入れると思うのですが親の社保には入れないのでしょうか?詳しいことが良くわかりません。教えて下さい。主人の会社の社保に入れないとしたら娘のバイト先で入れるのですか?それとも、国保ですか?今、家族はみんな国保で主人が社員になり社保の切り替えの手続きです。それで、娘が無理と言われたのです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年収ではなく、直近3ヶ月の月収で見られて、扶養には入れないという判断になったんでしょう。 社会保険の扶養は年収ではなく、月108333円以下、など月額の制限がある場合があります。 この先一年間、108333円以下の月収ならば、130万未満に常に収まるという見込みで判断するんです。 娘さんが月13万9月から稼いでいたとのことなので、それが原因です。 バイト先で社会保険に入れてくれるかは確認しないとわかりません。入れて貰えなければ娘さんだけ国保のままです。

  • 補足すれば、 社保では「今後1年の見込み収入」で判断するルールなんです。方法の一つは、直近3か月の収入で(単純に言えばx4して)算出します。 ご主人の会社はこの方法で、年収見込み130万円以上と判定したんですね。(別の方法で算出する会社なら、大丈夫なこともあります。)

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