解決済み
ビル管理士(正確には「建築物環境衛生管理技術者」)です。 ビルの用途によって、一定以上の延べ面積のビルにおいて選任義務がありますので。 ビル設備管理業やビル清掃業等を営む会社には資格取得者がいないとお話になりません。 ビル設備管理技能士はどの様な職業においても必須資格ではありません。
なるほど:2
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