解決済み
パワハラで訴えられないか不安です。私の部署は病院内のとある専門領域の部署なのですが、今年4月に入ってきた新人(新卒)との関係がギクシャクしています。 はじめの頃は、大学で当然学習しておくべき知識を問うた時に「教えてもらってない!」の一点張りから始まりました。その頃は、私も反省し関わりかたを考えていましたが、その後も一向に学ぼうとせず、挙げ句の果てには、ミスを指摘すると、泣きじゃくってそのまま退社する始末です。(数回ありました) 私は「物事を考えて行動する力を養ってもらいたい」「知識が不十分であることを自覚した場合は、進んで学んで欲しい」と思っています。なので、あえて1~10まで教えるようなことはせず、ミスを指摘した際には「○○について調べなさい」と伝えたり、メモを残すようにしていました。 ところが、本人からそれがストレス だとはっきり言われました。どうやら私の意図が全くご理解頂けなかったようです。 前置きが長くなりましたが、ここで皆様にご意見を拝借したいのが、「このような状況で訴えを起こされた場合、責任を問われる可能性があるか」と言うことです。 私は暴言や本人の人格を否定するようなことは決して言っていませんが、もし本人がそのように受け取っている可能性もゼロじゃありませんので不安です。 私は今までの接し方を深く反省し、改めようと思っていますが、訴えられたらその意志を伝える間もなく処分を受けなくてはいけないのでしょうか? 長文・乱筆で申し訳ありませんが、ご意見頂けたら幸いです。
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パワハラには法律による定義はありません。 しかし、厚生労働省が一応の「パワハラとはこんなもの」という考えを示してはいます。それによると、 「職場内での優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神・肉体に苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為」 となっています。 また具体的な内容としては ①身体的な攻撃(暴力、物を投げるなど) ②精神的な攻撃(繰り返し罵倒されるなど) ③人間関係からの切り離し(無視するような指示が出る) ④過大な要求(自分だけ大量の残業を押しつけられるなど) ⑤過小な要求(シュレッダー係しかさせてもらえない) ⑥個の侵害(プライベートまで傷つけられる行為ななど) の6つです。 ようするに、これらのことが「職場内での優位性を背景に行われた」のであれば、パワハラとなるわけです。 しかし注意すべきは一番上に書いたとおり「法律上の定義は無い」ということです。法律上の定義が無いと言うことは、それを取り締まることはできない、と言うことになります。
訴えるかどうかはその新人さんの意思次第なので何とも言えませんが ここに書いていることだけですぐに処分が下るほどのハラスメントは伺えません。 ただ新人教育がうまくできなかったという意味であなたにマイナスの評価がつくことはあると思います。 どういうタイプの相手なのかは長くても3か月である程度はわかるはずで 今まであなたが考える「あるべき新人の姿」を求め続けていたのは やはりあなたの指導力、周りに対する理解力や度量に問題がなかったわけではないと思います。
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