出来ますよ。というか登録しなくても国税局長(だったかな?)への通知だけで税理士業務が出来ます。 基本的には税務訴訟にワンストップで対応するためですけどね。 あと、下の回答で誤りを訂正させて頂くと、通知絶対必要なのは判例として出ているので、司法の判断は通知必要です。確か税理士法の制定の方が後だったからとかそんな理由だった気がしますが。 従って、登録又は通知なしの税理士業務提供は法律違反ですのでご留意ください。
なるほど:1
「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」(弁護士法3条2項)ので、そもそも税理士になるという概念ではありません。 税理士資格の登録は当然できますが、税理士資格を登録しなくても税理士業務をすることができます。 ただし、税理士登録をしないで税理士業務をする場合、税務署長に届け出が必要とされています。もっとも、この届け出がなくても弁護士法3条2項で税理士業務を当然することができるというのが司法の解釈ですので、届け出をせずに税理士業務をする弁護士もいます。 これは、当たり前の話で、 税理士とは、弁護士の仕事のうち税務申告代理をすることだけを特別に認められた資格だからです。 弁護士は全ての法律業務について代理することができますが、このうちの税務に関する面だけはやっても良いとされているのが税理士です。 ただし、税務に関する面であっても訴訟代理人は税理士単独ではできません。 弁護士法3条2項は単なる注意規定であり、弁護士は、法律事務である、行政書士や司法書士がする仕事も当然することができます。
なるほど:1
日本税理士会より抜粋 次のいずれか一つに該当する者が、税理士となる資格があります。ただし、(1)又は(2)に該当する者については、租税又は会計に関する事務に従事した期間(いわゆる実務経験)が通算して2年以上あることが必要です。 (1)税理士試験に合格した者であること (2)税理士試験を免除された者であること (3)弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。) (4)公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。 (注)公認会計士は、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士となります(平成29年4月1日施行) http://www.nichizeiren.or.jp/prospects/work/ つまり、弁護士、公認会計士は税理士としての実務経験がなくとも登録ができます。 余談ですが、税理士試験に合格する前に2年間の実務経験があれば、合格後すぐに税理士の登録は可能です。
なれます。 税理士は税法という法律に関する専門資格です。 弁護士は法律全般についての専門家なので、法律の一部分の専門家である税理士の仕事も当然にできるという理屈です。
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