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就職活動で内定後に内定取消せるのは採用者の自由、つまりどんな理由でも、極端な話採用者の気分で「やっぱり採用するのやめた」…

就職活動で内定後に内定取消せるのは採用者の自由、つまりどんな理由でも、極端な話採用者の気分で「やっぱり採用するのやめた」でも通るんですか?先程の質問でそういった回答がありましたが。確か内定取消せるのは ・企業の業績が内定後に著しく悪化 ・年度内に学校卒業出来なかった ・犯罪行為 ・履歴書に虚偽の内容を記載 これらの理由があれば内定が取消せるはずですが

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回答(3件)

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    「やっぱりやめた」で取り消すことなんてできません。 ・企業の業績が内定後に著しく悪化 ★あり得ます氷河期は頻発しました 学生側から逃げることが多かったですが ・年度内に学校卒業出来なかった ★これは仕方ない 卒業が条件です しかし、当社はアルバイトで1年待ちま した ・犯罪行為 ★社員の解雇事由に準じてあり得ます ・履歴書に虚偽の内容を記載 ★誤記かもしれないと確認します 悪質捏造であればOUT これらの理由があれば内定が取消せるはずですが これらのことは「就職課」が頑張ってくれましたが今では学生と就職課の絆がなく、学生は漂流してますね

  • 企業の社会的評価の下落、労基法違反による処分、内定者への損害賠償の支払いを覚悟すれば可能です。 記載の「年度内」以下の3項目に該当すれば、取り消しの正当事由になります。 但し、履歴書には虚偽事項が採用判断に重大な影響を与える内容でなければなりません。

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  • 採用側の気分で内定取消なんか出来ませんよw それこそ社会的に大問題になりますので、他の内定者や来年度以降の採用だけでなく、顧客に対する信用にも関わってきます。 あらゆる範囲への影響が大き過ぎてそんな簡単には取り消しはしません。 内定取消が出来る要件としてはご質問文にある内容でほぼ間違い無いです。 補足としては… ・「業績悪化」というのも単に赤字幅が大きいと言うだけでなく、新たに雇用する事による営業費の増大で、経営維持が困難になると判断される場合。 ・上記以外で、社会通念上内定を取り消しても当然と一般的に判断される場合。 が内定取消をしても構わないとされています。 ついでなので先ほどのご質問について… スピード違反等で反則金を超える違反による罰金刑ですが、内定取消の出来る「犯罪行為」とは「禁固刑以上の罰則を受けた場合」とされるのが一般的です。 例えば同じスピード違反でも、時速30km/h超過で罰金刑となり、それを支払わない事で懲役刑となった場合は内定取消の要件に該当する可能性があります。

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