企業の社会的評価の下落、労基法違反による処分、内定者への損害賠償の支払いを覚悟すれば可能です。 記載の「年度内」以下の3項目に該当すれば、取り消しの正当事由になります。 但し、履歴書には虚偽事項が採用判断に重大な影響を与える内容でなければなりません。
採用側の気分で内定取消なんか出来ませんよw それこそ社会的に大問題になりますので、他の内定者や来年度以降の採用だけでなく、顧客に対する信用にも関わってきます。 あらゆる範囲への影響が大き過ぎてそんな簡単には取り消しはしません。 内定取消が出来る要件としてはご質問文にある内容でほぼ間違い無いです。 補足としては… ・「業績悪化」というのも単に赤字幅が大きいと言うだけでなく、新たに雇用する事による営業費の増大で、経営維持が困難になると判断される場合。 ・上記以外で、社会通念上内定を取り消しても当然と一般的に判断される場合。 が内定取消をしても構わないとされています。 ついでなので先ほどのご質問について… スピード違反等で反則金を超える違反による罰金刑ですが、内定取消の出来る「犯罪行為」とは「禁固刑以上の罰則を受けた場合」とされるのが一般的です。 例えば同じスピード違反でも、時速30km/h超過で罰金刑となり、それを支払わない事で懲役刑となった場合は内定取消の要件に該当する可能性があります。
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