解決済み
H29 行政書士試験 没問 ビットコイン関連の問題が行政書士試験で出ましたが、完全な没問だと思います。問題は 『ビットコインは分散型仮想通貨と呼ばれるが、実際の貨幣と同様、当事者間で直接譲渡可能な流通性を備えることから (I)と異なる。』 とあり、(I)を「電子マネー」か「クレジットカード」から選択をすることになっています。 (I)には「当事者間で直接譲渡可能な流通性を備えていない物」が選ばれるべきなので 「クレジットカード」が選択されます。 「電子マネー」は当事者間で直接譲渡可能な流通性を備えています。 "line pay"は当事者間で渡せる電子マネーの例です。 となると、選択肢のなかに適切な後の組合せとして、妥当なものがなくなり 回答なしになります。 ご指摘あればお願いします。
2015年8月18日 内閣府 第201回 消費者委員会本会議においても >一方、オープンループ型の電子マネーは、消費者から決済を受けた電子マネーを、 >対価として受け取った当該店舗が他の店舗などにおいて決済に利用するなど、紙幣と同様に、 >人から人へと繰り返し決済に利用することができる仕組みとなっている。 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2015/201/doc/20150818_shiryou1_4.pdf と、『実際の貨幣と同様、当事者間で直接譲渡可能な流通性を備える』事を示しています。
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私は、現時点で電子マネーは「当事者間で直接譲渡可能な流通性」を備えているとまでは言えないと考えています。 例に挙げられたline payの他にもpaymo、Kyash、Yahoo!ウォレットなど個人間で直接譲渡(しているように見える)電子マネーが存在していることは確かです。(以下分かりやすく図解していただいているページ) <https://hajipion.com/2376.html> しかしこのページの各図のように、電子マネーのやり取りの場合個人間で”直接"譲渡しているのではなく、譲渡の間にサービス会社を(仲介ではなく)通過しています。 ビットコインの場合は基本的にP2Pの仕組みでコインが"直接"やりとりされていて、取引所はあくまでも仲介(売りたい人と買いたい人に場を提供するプラットフォーマー)の役割でしかありません。 つまり、 電子マネー:間接的に当事者間で譲渡が可能なマネーもある ビットコイン:当事者間で直接譲渡可能な流通性を備える ということです。
おっしゃる通りだと思います。
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