解決済み
土木積算においての監理技術者についておしえてください。 工事積算において、監理技術者は、労務単価内の技師Aに該当しますか。 宜しくお願いします。
255閲覧
該当しません。 監理技術者は建設業法上ある一定の要件に従って配置が必要とされる資格者で、積算上の金額としては現場管理費(率分)で計上となりますので単価がいくらとかの話にはなりません。一方で技師(A)は設計や現場での調査などを行う上で必要とされる人員で公共労務費単価が決まっており必要員数を計上します。
< 質問に関する求人 >
積算(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る