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産休育休後の保険について教えていただきたいです。

産休育休後の保険について教えていただきたいです。私は今まで正社員で3年ほど同じ職場で働いていて妊娠を機に仕事を辞めようと思っていたのですが職場の人の勧めもあり産休育休を取らせていただきました。 去年の9月から産休に入り11月出産、今年の11月に復帰予定です。 ただ復帰後の仕事についてなんですがやっぱり今までのように正社員で働くのは無理があると思い…パートでの復帰を許してもらっています。 それは産休に入る前に職場の上司に了解をもらってます。いずれは正社員に戻るってのが前提だけどいいよと。 扶養に入る場合月給は扶養の範囲内でと考えているので8〜9万前後だと思います。 そこで聞きたいのは保険についてです。 今は職場の社会保険に入っています。 正社員で働いていた頃の月給は色々引かれ手取りで16万前後でした。 パートで戻るとなると私の希望的には旦那の扶養に入りたいのですがそれはできるのでしょうか? 旦那は社会保険です。 少し調べてみたのですが私がこれまでに稼いだ額が扶養に入るとすると関係あるのですか?それは育休中にもらっていた額も入りますか? これを知りたい場合どこに聞くのが1番ですか? 職場の上司が頼りなく全部社労士にまかせっきりで質問をしてもなかなか返事がもらえず困ってます。 社労士に聞くのがいいのか 市役所か旦那の会社か。 それを含めて教えていただきたいです。 もし扶養がだめなら自分で国保に入るしかないですよね? その場合の手続きはいつしたらいいのか。 わからないことだらけで申し訳ないのですがお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    相談先は会社の顧問の社労士に聞きましょう。 ということで、先に社労士として回答します。 現在のあなたの状態は、 ・雇用保険の育児休業期間中 ・社会保険(健康保険・厚生年金)の免除期間中 です。 復帰した場合には、元に戻るのですが、 復帰した際に、週30時間未満での労働契約を結ぶ場合に、 社会保険の加入からはずれることになります。 その際の収入の「予定額」が、 ・年間130万円を超えず ・ご主人の半分以下 であれば、扶養に入ることが可能です。 あくまでも「予定額」なので、基本的には130万円を12ヶ月で割った約108,000円以下であれば、扶養に入ることができます。8~9万円前後であれば問題ないです。 社会保険は過去の所得ではなく、「将来の所得」について、扶養の判定をします。 育児休業給付金がいくらであったかも関係ありません。 雇用契約によって見込まれる金額が全てです。 会社には「所得見込み証明書」を出してもらえばいいでしょう。 但し、短時間パートであっても、あなたの勤めている会社が、会社全体で501人以上の被保険者がいる大会社であれば、月額88,000円以上の収入見込みで、あなたの会社で社会保険に加入することになります。 まとめとして、 ・勤務時間が週30時間未満 ・会社が501人以上の大企業でない ・ご主人の収入が、あなたの収入見込みの倍以上 の条件で月額8万円~9万円の短時間勤務で扶養に入ることが出来ます。 審査する年金事務所は、社労士が提出する限り、喪失に関して色々と書類は求めません。

  • いずれ社員に戻るつもりなのに社会保険から抜けてしまうのですか? それはもったいないような気がするのですが。 社会保険の被保険者でありつづければまた出産することになったとき出産手当金が貰えますし、悪阻やそうでなくとも何かの病気や怪我で休むことになった時は傷病手当金が出ます。 年金についても厚生年金をかけ続けたほうが将来的には良いように思うのですが。 保険については抜けたいと言って抜けられるものではなく、会社というか保険側が退職など資格を喪失したと判断した時に抜けるものなのですが、まあ勤務時間が加入基準に満たなくなれば資格は喪失するのでしょうけど……お勤めの会社と、ご主人の会社の総務とよく話し合ったほうがいいと思います。 最近は扶養の審査が厳しくなっているそうなので、勤務時間が少なくなって資格を喪失したとして、お勤めの会社を退職するわけでもないのに?と色々な書類を要求される可能性もありますよ。 ちなみに扶養に入れるかどうかの収入は「これからの見込み収入」なのでこれまでの収入は実際は関係ありませんし、給付金は収入ではないので扶養の審査には関係ありません。 税の扶養に関しても同様で、今年の収入がほとんどないことになるので、ご主人の年末調整時に扶養控除が申請できますよ。 今の社会保険からも抜けもし扶養に入れないとなれば、会社から社会保険喪失したことを証明する書類をもらって役所に国保の手続きに行くことになります。

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