解決済み
障害基礎年金のことについて質問です。年金証書が10月6日に届きました。 下記のことが書いてありました。 ・受給権を取得した年月 平成29年6月 ・給付決定 平成29年9月28日 ・障害 基礎年金国民年金法 1 第30条の4 ・支払開始年月 平成29年7月 ・年金額 779,300円 ・障害の等級 2級16号 ・診断書の種類 7 知的障害者27歳です。 2級が決定したことはわかりました。 私が知りたいこと ・何月何日から年金が振り込まれるか? ・20歳前障害と周りは言うが、初回はいくら振り込まれるか? すみません、教えて下さい。
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身体で障害者手帳、障害厚生年金一級の者です。 職業柄、複数の社労士や弁護士、フィナンシャルプランナーと共に仕事をする機会を持っています。 素人の方より多くの事例を詳細に知る立場にあります。 実例に沿って回答をさせて頂きます。 受給決定おめでとうございます。 私も障害者です。 仲間としてまずはお祝い申し上げます。 さて振込は気になる所ですね。 ただ残念ですがこの情報だけだと11月15日となるか12月15日となるかは少し微妙です。 昔は受給決定から50日以内というのが一応の目安だったのですが、昨今は障害年金の請求が増えたため支給が遅れがちです。 そもそも50日以内、というのは法律のどこにも書いてありません。 ですから全然決め事でも何でもない訳で、ただの目安です。 ですからどうしても知りたい、ということでしたら市区町村役場にお問い合わせ戴くのが確実です。 それほどでないのでしたら11月15日か12月15日のどちらか、とお考えになって間違いはないでしょう。 いずれにしても10月15日には間に合わないと思います。 勿論どちらで受け取っても有利不利はありません。 年金は一か月が役65000円弱です。 11月15日の支払いなら7 8 9の三か月分、12月15日なら五か月分が支給されます。 ※12月分は来年の2月15日支給です。 20歳前障害というのは本来権利のない人に年金を支給する特例です。 障害年金は福祉ではなく保険ですから受給するには保険制度に加入して保険料を納付しなければなりません。 二十歳前の障害者は当然ながら年金制度に加入していないので年金を受給する権利 はありません。 その方たちに障害年金を支給しよう、という制度が20歳前障害による支給です。 私個人は20歳前障害ではありませんが、これは多くお方の努力で実現した素晴らしい制度だと考えています。 稀に誤解される方がいますが、別に二十歳時点からの年金をもらえいるという意味ではありません。 あくまで本来権利のない方に年金を支給しよう、という特例のことです。 尤も20歳前障害であるなしにかかわらず遡及申請というのがあります。 質問者様の場合は二十歳時点の診断書が取れ、それが障害年金支給程度の障害と認定されれば遡って支給されます。 但しこれは時効制度の適用を受けますから最大五年です。 遡及が認定されれば400万近いお金が入ってきます。 きちんと確認される事をお勧めします。 遡及は今からでもできますよ。
なるほど:1
実際に振り込みがある月の6日~9日までの期間に振込み通知が届きます。 手元に年金定期便があれば、アクセス番号でネット登録して見て下さい。 ログインすると、振込み月の6日~9日頃に年金の支払いの通知書を閲覧できます。
なるほど:1
>・何月何日から年金が振り込まれるか? ・最初の振込は「給付決定 平成29年9月28日」から約50日が目安なので、11月15日になると思いますよ 2回目からは偶数月の15日ですけど、最初だけは奇数月のこともあるんです >・20歳前障害と周りは言うが、初回はいくら振り込まれるか? ・そうですね 知的障害なら20歳前傷病による障害基礎年金です 初回の振込は、「支払開始年月 平成29年7月」なので、7月・8月・9月分までが11月15日に振り込まれるので、その時に貰える金額は194,800円位です そして12月15日には10月分と11月分の2か月分が振り込まれます >知的障害者27歳です。 ・事後重症での認定ですから遡っては貰えないですが、少なくとも次の更新までは貰えますよ
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