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育児休業、産休の給付金について 職場が育児休業3年とれるとします。 復帰せずに第2子を休業があけるギリギリに出産…

育児休業、産休の給付金について 職場が育児休業3年とれるとします。 復帰せずに第2子を休業があけるギリギリに出産するとなると、、 第1子が例えば28/1/1生まれならば、 31/1/1が予定日となるのがギリギリですか? そして、もしそのギリギリに出産したとして 産休、育休給付金は出るものなのでしょうか? ちなみに休業前は休まず働いてたとします。 調べてみると、遡って2年や、あるいは4年の就業が必要とのことはわかるのですが、適応されるのがどのようになるのか具体的にわからなくて、、、 制度的なものとしてちょっと疑問だったのでよろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    産休中は無給ですか? 無給なら、第一子産休開始日はいつですか? 年次有給休暇は現時点でどれくらい残っていますか? 付与日はいつですか? 平成29年には何日発生しましたか?(発生する予定ですか?) 平成30年には何日発生する予定ですか? 平成31年には何日発生する予定ですか?

  • 復帰しない場合は、一般に復帰してもわずかだと会社が特例で産休を長く認めてくれる場合もあります。そういうのがないなら2/11予定日がギリギリです。産前休業を1/1から取ればいいので。 給付金は第一子でもらえていれば(正社員とかフルタイムパートとか書いていないから対象外の可能性も)第二子は出産手当金(産休中の手当金)は出ます。育児休業給付金はでません。育児休業給付金が欲しければもう少し早く産むか、復帰して12ヶ月以上働いてから休むかです。 育児休業給付金は休業前2年のうち12ヶ月以上働いているともらえ、休業前2年になくてその間に産休育休など理由がある休みがあれば休業前4年のうち12ヶ月以上働いているとになります。もう少し早ければいいのですが。 赤ちゃんは40週間が予定ですが過期産はリスクがあるので遅くても予定日から2週間以内に出産日がくるはずです。逆算していつまでに妊娠を決めて、リミットまでに妊娠できなければ次の周期は早産や37週で産むと予想してかけるか、復帰して12ヶ月以上働くように計算して(つわりや切迫があると12ヶ月なくなるかも)作るかですね。 3年取れる職場にいて、長く休みたい、給付金も欲しいという人は、育児休業給付金が最長2年までなので28.1.1産まれ、29.12.31まで第一子育休(うまいこと待機児童にすると給付金が2歳まで貰えます)30.1.1から第二子産前休業、30.2.11予定日がお金もしっかり貰えて長く休めます。これを理想とするのでは? この計画で妊活して2.11予定日のリミットに間に合わなくても育休3年なら第一子の育児休業給付金が伸びた分はないだけで休めるので、第二子育児休業給付金がもらえなくなってしまうリミットまで妊活し、妊娠できなければ復帰して12ヶ月以上働いて休むように妊活休み期間を設けて…だと思います。 ただし育休給付金2年になったのが28.1.1生まれが対象かわからないので対象外なら育休1年半、そのまま産前休業狙いになると思います。 私は1人目28.1.1の同級生、育児休業給付金1年半(当時は2年も給付金出なかった)、終了と同時に第二子産前休業(病院にお願いして出産予定日3日前倒し)、育児休業給付金は対象です。

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  • 育児休業から産休に切り替えるなら、予定日が2月前半でも平気かと。 育児休業と重なっていた場合、過去4年まで遡れます。 第一子で産前休業をとっているでしょうし、その分を考えたら育児休業給付金は出ないと思います。 出産手当金は自身で社会保険に入っていれば出るのでは?

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