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屋外広告物設置許可(継続、変更、除去) の代行を有料で受ける場合は、受ける側は何らかの国家資格(行政書士等)が必要でしょ…

屋外広告物設置許可(継続、変更、除去) の代行を有料で受ける場合は、受ける側は何らかの国家資格(行政書士等)が必要でしょうか?ちなみに質問者の当方は受けようと思う側の人間ですが、屋外広告物の資格はもっておりますが行政書士の資格はありません。よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    確認です。 屋外広告業の登録等のことではなく、屋外広告物(広告塔や広告板)設置の許可申請や届出で良いですね。報酬を得て…。 報酬を得て…書類作成。(建築士の独占とされていなければ)行政書士法に引っかかりそうですね。(共管業務かもしれませんが…) あと、屋外広告物の資格とは? 屋外広告物の管理(責任)者の資格のことか何かかな?その資格は、建築士は別として、法律や条例で他の申請代行ができると定められているとは思わないけど…。 また、お金を払ってまで他人に依頼する書類ではないと思う。ただ現実に設置する広告物は条例に適合していなければならないので、細かい制限があるのは承知ですが…。法人等で同業者向けに大々的にどうしてもやりたいのであれば、相談・コンサル名目で、というのが、逃げ道のひとつでしょうか?保証はしませんが…。

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