解決済み
建築士試験の法規についてです。[請負契約によらないで工事を行うもの]は建築主ですか?施工者ですか?どちらも法令集を見たら該当します。教えてください。よろしくお願いします
514閲覧
いわゆる直営工事を指すと思いますが、自分自身のもの(自宅や自社他)を工事する際自らが工事監理若しくは施工者となり報酬をともなわない場合を言います。建築物の工事は建築士法による資格の範囲内で設計監理し、施工の際は建設業法に基づき事務所登録など要しますが、それは報酬を得る場合です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る