解決済み
社労士 通勤災害について 業務災害に関する保険給付とは異なり、通勤災害に関する保険給付の名称には、「補償」という文字が使用されていない。これは通勤災害に関する保険給付が、労働基準法に基づくものではないためである。 これの意味がよくわからないので、解説お願いいたします。
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だって、労災は、業務をする上でなにか起きた時に「補償」 するための保険ですので。 通勤については、業務をする上で起こった業務上災害ではない けれど、職場への往復で起こったもの(通勤災害)なので、 それもついでにみてあげましょう、というスタンスです。 だから、初回だけですが、200円徴収されますし。 (徴収されない場合もありますが、ご自分でお調べください。) そのため、通勤路がバラバラだと、どこを認定していいのか 分からないので、通勤路の申告などがあるのです。 逸脱、中断があるのもこのせいです。
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