違反点制度については先の回答者のとおりですが、区分ごとではないので複数区分の資格を保持していて全ての講習を受講しなくても同じだと思いますよ。 私も複数区分の資格を持っています(実際の仕事には無関係です)が、息抜きだと思って受講しています。ただ、受講料が高いのでお財布の中身としては厳しいものがありますが。。。
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消防設備士免許には、運転免許と似たような違反点制度があります。 過去3年間の累計違反点が20に達すると、免状の返納命令処分となります。 しかし、講習の受講義務違反は1回5点であり、3年間で20点に達しないため、これだけで免状の返納命令処分になることはありません。 もちろん点数制度が改定されれば、この限りではありません。
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