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産休、育休について 一通り調べたのですがわからないことがあり質問します。 私は今正社員として、同じ職場で5年弱働いて…

産休、育休について 一通り調べたのですがわからないことがあり質問します。 私は今正社員として、同じ職場で5年弱働いています。 雇用保険はその間加入しており、健康保険は歯科医師国保です。 今は妊娠4ヶ月で、このままトラブルなく働き続けていけるかはわからない段階ですが、 仕事の性質上3ヶ月先のシフト希望を出さなければならず、いつまでフルで働くのかを今悩んでいます。 産休は、予定日の6週間前から取得できるようですが、 それはイコール「予定日の6週間前まで働かなければならない」ですか? 取得の条件を調べ、勤続年数や日数等は、どれもクリアしているのですが、 具体的にいつまで働かなければダメ、というのが見当たりません。 私は、予定日が3月中旬なのですが、 例えば12月いっぱいまで働いて1月から休みに入る、というようなことが可能ですか? 職場で許可が出ればOKなのか、制度的にアウトなのか…。 それともやはり6週間前まで、1月いっぱいもしくは2月頭まで働かなければダメですか? 1月はパートみたいな感じで、月11日間だけ出勤する、とかもありですか? 産休が取得できなければ、そのあとの育休もだめですよね? 今まで他のスタッフが、つわりで休みがちになりそのままパートになって、 予定日の1ヶ月半〜2ヶ月前まで働き、みんな育休手当もらってたみたいなので 私も最後の2ヶ月くらいをパートにしようかと思ったりしてます。 職場の事務長が最近辞めてしまったので、他の事務は全然詳しくないようで頼れません…。 無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    妊婦生活お疲れ様です。 早速ですが… まず、休業する事と給付金を受給する事は別です。 なぜなら要件が違うからです。 >「予定日の6週間前まで働かなければならない」ですか? そんなことはありません。 産前6週産後8週間は使用者は労働者を使役してはいけない期間になります(※産前は請求制なので、申し出れば働く事もできます。) 法定はあくまでも最低ラインの取り決めなので、それ以上であれば問題ありません。 法定や社内規定以上取得したい場合、労使間協議で決定になるかと思います。 ですので、会社がOKすれば、明日からでも休業する事は可能です。 >産休が取得できなければ、そのあとの育休もだめですよね? 産休は法定休業なので必ず取得できます。 育児休業は雇用形態や就業期間によって違いますので詳しくは http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ikuji_handbook/dl/03-02.pdf >月11日間だけ出勤する、とかもありですか? 会社が認めればありですが「月11日だけ出勤」には意味が無いかと思います。 おそらくこの11日という数字は育児休業給付金によるものでは無いでしょうか? 上でも書きましたが、休業する事と給付金を受給する事は別で考えましょう。 休業の要件に「月11日」という事はありませんので。 育児休業給付金の支給要件は「育児休業開始日以前2年間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」です。 ここで問題なのが「11日以上ある月」です。 これは給与支払単位で11日ではなく、育児休業開始日を起算日として、1ヶ月を区切り、その1ヶ月の中で賃金支払基礎日数が11日以上あるかどうかで判断します。 ですので、給与支払単位で11日と調整しても実際には起算日が違うので場合によっては1ヶ月とカウントされない場合も出てきてしまいます。 職場の方が詳しく無いのであれば、休業については労働局もしくは厚生労働省の相談窓口に、育児休業給付金についてはお住いの地域のハローワークに相談されてはいかがでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 老婆心ながら…。 もし今正社員であるのならば、正社員からパートに雇用形態を切り替えるということはせずに、正社員のまま、欠勤控除等で給与の調整をされる方が良いかと思います。 パートだと、有期雇用とされ、そのままクビを切られてしまうと大変なので。 とにかく無理せずマタニティライフを楽しんでください。

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