解決済み
単純に該当する車両(機械?)に乗車するときは、資格が必要だと考えれば宜しいのでは? http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html ○労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働安全衛生規則の一部を改正する省令、クレーン等安全規則の一部を改正する省令等の施行について(平成2年9月26日 基発第583号) 「不整地運搬車」とは、不整地走行用に設計した専ら荷を運搬する構造の自動車で、クローラ式又はホイール式のもの(ホイール式のものにあっては、全輪駆動で、かつ、左右の車輪を独立に駆動させることができるものに限る。)をいい、ハンドガイド式のものは含まないものであること。 なお、林内作業車(林業の現場における集材を目的として製造された自走用機械をいう。)は、不整地運搬車に該当しないものである。 ○労働安全衛生法施行令 (就業制限に係る業務) 第二十条 十二 機体重量が三トン以上の“別表第七”第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 十四 最大積載量が一トン以上の“不整地運搬車”の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347CO0000000318#331 別表第七 建設機械(第十条、第十三条、第二十条関係) 一 整地・運搬・積込み用機械 1 ブル・ドーザー 2 モーター・グレーダー 3 トラクター・シヨベル 4 ずり積機 5 スクレーパー 6 スクレープ・ドーザー 7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 (7は現在省令の定めなし) 二 掘削用機械 1 パワー・シヨベル 2 ドラグ・シヨベル 3 ドラグライン 4 クラムシエル 5 バケツト掘削機 6 トレンチヤー 7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 (7は現在省令の定めなし) ○労働安全衛生規則 (特別教育を必要とする業務) 第三十六条 五の三 最大積載量が一トン未満の“不整地運搬車”の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 九 機体重量が三トン未満の“令別表第七”第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 (参考) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329CO0000000294#42
正直、近年まで車両系(整地など)でキャリーダンプが乗れたと言うのは初耳です ナンバープレートをつけた場合、同じ大型特殊で乗れることからの勘違いではなく・・ですか? 若しくは建築施工管理技士の区分と勘違いされていませんか?『これ、混同しやすいです) 少し古い車両系建設機械の教本を見ても、キャリーダンプ該当の記述は見受けられませんでした 不整地運搬車の技能講習は平成2年から始まっていますが、多くの教習機関の受講資格に車両系建設機械の整地・運搬、掘削や、解体の資格取得を要しています(免除要件になります) 更にそれ以前に不整地運搬車の経験がある人も免除項目があります ですから、それ以前に車両系(整地運搬掘削)や不整地運搬車の経験があっても当該資格の代わりにはなりません(資格の受講要件の1つに過ぎないです) つまり、取り直すと言う言い方が正しいかはわかりませんが、不整地運搬車の技能講習(1t以上の場合)を取り直す必要があると言うことになります
なるほど:2
ありがとう:1
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る