試用期間中であっても、極端な能力不足や度重なる無断欠勤など、「正当事由(理由または原因となっている事実)」がなければ解雇をされることがないのは本採用後と同様です。 また、試用期間中の解雇が簡単には許されないのと同様、本採用拒否も、解雇に準ずる正当事由が必要です。 過去の裁判例においても、本採用拒否が認められたのは「出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合」、「粗暴な放言をしたり、軽率な発言等により同僚多数の反感を買う等、非協調性を明らかに示す行為があった場合」、「経歴詐称があった場合」等に限られます。「なんとなく気が合わないから」というような合理性のない理由での本採用拒否は認められません。 試用期間満了時に「あなたは本採用されませんでした」と、あたかも会社側に選択権があるように一方的に申し渡されることもありますが、通常通り誠実に勤務していて、本採用拒否になることは、法的にはありえないのだということを認識しておいてください。
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