教えて!しごとの先生
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産休がとれず、退職扱いじゃないと休めないと言われました。

産休がとれず、退職扱いじゃないと休めないと言われました。育休が取れないのは分かってましたが(一年未満のため) 一年未満だから産休がとれないから退職扱いでまた戻ってきてと言われました。 前に、産休は一年未満でも労基法で取れるって定まってるみたいな話聞いたけどそんなことないんですか? 産休も育休もとれないのならそのまま自分の限界まで働いてから(本来、産前休取得出来るより前でも)辞めた方がいいですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    法的にはおっしゃるとおり。 ただ現実には「1年以上」などと就業規約に定められている場合は多いです。 それでも・・・と争うのは自由です。 円満には無理でしょうが。

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