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簡易裁判所での裁判で司法書士も認定を受けることで代理人になると思います。しかし、友達に聞くところによると、簡裁の交通紛争…

簡易裁判所での裁判で司法書士も認定を受けることで代理人になると思います。しかし、友達に聞くところによると、簡裁の交通紛争ではほとんど弁護士さんが訴状を提出しているようです。司法書士でも交通紛争を扱うことはできると思うのですが、ノウハウがないのでしょうか?それとも遠慮しているのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    金にならないからだよ。。 登記やってる方が金になるから!債務整理は別だけど! 司法書士の簡裁代理権は債務整理以外ではあまり機能してないんでない。 だって、地裁に移送されたら終わりだしね。。 家事代理権が取得できれば、一気に変わると思うが、それも実現しなさそうだし。。

  • 司法書士は原告・被告の委任を受けても裁判の法廷では、席に 付けません。 当然に直接、裁判官に答弁をする事は出来ません。 和解調停にも原告・被告とも、「調停の場には立ち会えません」 し、意見を直接に言う事も出来ません。 弁護士は全ての場合に於いて、代理人として交渉できます。 司法書士は法廷では一般の傍聴席で裁判の進行状況を聞いて次 回の口頭弁論のアドバイスをする程度です。 また、訴状と準備書面等の文書を作成(代書屋と言われる理由) するだけです。 訴状は原告本人(本人訴訟)で作成して裁判所に提出する事も 出来ますよ。・・・地方裁判所での高額訴訟でも可能ですね~ 弁護士に依頼するのは、原告にしても被告にしても「裁判を提 起する能力がない。自身を弁護する能力が無い」人間です。

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  • やはり本業の登記実務以外で裁判となると、なかなか難しいのではないでしょうか。もちろん、やっている司法書士さんもいらっしゃいますが。 日常的に訴訟業務を行なっている弁護士の方が、慣れているし、依頼者も頼みにいくものだと考えられます。

  • 司法書士でも交通事故(物損)を扱っている事務所もある。ただし弁護士特約があるとみんな弁護士に流れるから司法書士には依頼が来ないし、物損から人身に変わったりするとあっという間に代理権外となり結局弁護士行きになるので扱いにくい。積極的にはやる気にならないというのが本音だろう。

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