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こんにちは。 外国人の友達が日本で就労ビザ申請をし、不許可通知が来ました。行政書士へ依頼し書類を作ってもらい再申請もし…

こんにちは。 外国人の友達が日本で就労ビザ申請をし、不許可通知が来ました。行政書士へ依頼し書類を作ってもらい再申請もしましたが不許可でした。 理由は、働く会社に店舗がなく事務所がないということが大きいようです。 そこで、一度不許可になった場合、他の会社に内定をもらい、そこからまた改めてビザを申請して許可が下りる場合はあるのでしょうか。 一度不許可をもらうと難しいと聞いたことがありますが、強く日本で働くことを望んでおり力になりたいです。何かわかる方いらっしゃれば、教えていただけるとありがたいです。 友達は、一度帰国して資格を取って新たに申請も考えているようですが、可能なのでしょうか。

補足

説明悪く申し訳ありません。 店舗がないというのはチェーン店ではなく個人経営の店ということです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    前回の不許可理由が「働く会社に店舗がなく事務所がない」ということは、入国管理局から見れば、「虚偽の申請を行った」ということです。 一度虚偽申請を行ったものが2回目に申請しても、普通は信じないでしょうね。つまりいくら申請したとしても、既に一度虚偽申請者のブラック・リストに搭載されているのですから再度申請をし直しても許可にはなりません。 また、「一度帰国して・・・」とありますが、何の資格を取るのかわかりませんが、上記のとおりすでにブラック・リストに載っていることを忘れないでください。 なお、行政書士に依頼して申請したとしても、あくまでも申請は本人の名義です。行政書士は書類の作成と申請の代行を行ったに過ぎないので、あくまでも外国人本人がすべての責任を負うことになります。 【お願い】最近、質問をした後、取り消したり放置する方が目立ちます。この質問に対する回答を得た場合は、放置・取消しすることなく、どれか最も参考になったと思う回答をベストアンサーに選んで完結させてください。

  • 個人経営のお店でも、お店自体はありますよね? 別にチェーン店でなくても構わないですが。 例えば、レストランなどの経理で雇うといいながら経理をするべき事務室がないケースはダメですが、きちんと事務室があって、専業の事務員が必要な規模のお店であればOKです。もちろん、その外国人が大学で経理とか経営とかを履修していることが前提ですけど。 不許可の理由がそれだけなら、ちゃんとした会社で、在留資格の該当性があれば大丈夫だと思います。不許可の理由をきちんと確認したほうがいいと思います。 帰国して資格を取って、というその資格が、(日本の入管法上の)在留資格の該当性がある資格なのでしょうか?

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