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2週間で辞めたバイト先(居酒屋)から電話があり マイナンバーのコピー(と、面接時に見せた身分証明証のコピー) を出す…

2週間で辞めたバイト先(居酒屋)から電話があり マイナンバーのコピー(と、面接時に見せた身分証明証のコピー) を出すようにと言われました。 出さないばあいは、「こういう理由で私は提出を拒否しました」という書類に署名捺印して 出してもらう必要がある、と言われましたが 法で決められているのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    国税庁の勧告(努力目標)があるだけで 法律の条文で定められているわけではありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12166581347 ↑から引用 政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// ちなみに、上記全商連では マイナンバーを提出しないことについて 記録をとることを企業が考えている場合 wordもしくはpdfファイルで雛形を用意してあります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/mynumber/index.html ※ 質問とは関係ありませんが マイナンバーを他人に知られると個人情報が悪用される可能性があることは 知識として持っておいた方が良いでしょう マイナンバーを管理統括する胴元 J-LIS(地方公共団体情報システム機構) ですら マイナンバーが知られると悪用の可能性があると 地方公務員に研修しています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13171629518

  • 自らの意に反してマイナンバーを提示する法的義務はないので(言い換えれば、マイナンバーの提示は任意なので)、イヤなら放置すればいいです。 また、「出さないばあいは、「こういう理由で私は提出を拒否しました」という書類に署名捺印して出してもらう」というのも、任意です。法的な強制力はありません。

  • >法で決められているのでしょうか? まだ、確定ではありません。 マイナンバーを取り扱う事業所は、情報が漏れないシステム(パソコンで誰もが閲覧出来ないシステム)を確立しなきゃいけないし、マイナンバーを預かるには、会社側は色々、社員さんに取り扱う為の説明、注意事項を文章で社員さんに周知しなくてはいけません。 これは、決まりです。 また、提出する際も、封筒の中身が見えない封筒に入れる。など、厳重にします。 が、 拒否して良いです。 但し、文章で拒否内容を書いて、会社に提出します。 私は、社会保険加入していないので、拒否しました。 現在の勤務先には、マイナンバーを提出しました。 社会保険加入して頂いておりますので… 税金対策ですよ。 ズルイ人は、マイナンバーがあっても脱税しますよね。 それより、マイナンバー情報が他人に知られる事が 今だ、心配です。

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