解決済み
私はハウスメーカーの打ち合わせ室の中で、そのメーカーから農地転用をするために、紹介を受けた、 ◎その人と打ち合わせを2か月間に4回して、メーカー以外(自宅など)で2回会いました。 ◎その人と打ち合わせをする中でその人は私から、相談を受けました。 ◎その人は農地転用に必要な書類を私に伝えたので役所から戸籍の附票等を取り寄せたり、そ れまで私が業務を頼んでいた土地家屋調査士兼行政書士の人から立会証明などの書類40枚以 上を引き取り、その人に預けました。 ◎その人は土地の調査をして結果を私に伝えたりしました。 ◎「都市計画法34条11号で私が希望をする建物は建てられる」と条例なども言いました。 ◎その人は、県に私の書類を申請して申請が通っていました(勝手に全く知らない土地家屋調査 士(その人の名刺上に書かれた所属の土地家屋調査士ではありません)を受任者にした私の委 任状や申請書を作成して) ◎その人は資格がありませんから、法務局への分筆登記は全く知らない土地家屋調査士(県の申 請の時と同じ調査士)がしていました。 その人はメーカーから先生と呼ばれていたため、資格があると思っていましたが、ありませんでした。名刺を確認したら土地家屋士事務所には所属していますが、資格の記載はありませんでした。 実行した土地家屋調査士は所属先の土地家屋調査士ではありません。私はその人は資格があると誤認していたので、他の調査士がしていることや委任状等が作成されていたこと(偽造)も知りませんでした。 また、土地家屋調査士では、農地転用は出来ない事もわかりました。行政書士しか農地転用は出来ないので、別の行政書士に持っていくつもりだったと言いました。 その人は土地家屋調査士法の下記のところに該当しませんか、教えて下さい。宜しくご教授お願いします。 (非調査士の取り締まり) 第六十八条調査士会に入会している調査士又は調査士法人で無い者は第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあっては同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続きに関するものに限る)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。(以下は省略) 第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査、又は測量 二 不動産の表示に関する登記の申請手続き又はこれに関する審査請求の手続きについての代 理 三 不動産の表示に関する登記の申請手続き又はこれに関する審査請求の手続きについて法務 局又は地方法務局に提出し、又は提出する書類又は電磁的記録の作成 四 筆界特定の手続き(不動産登記第六章第二節の規定による筆界特定の手続き又は筆界特定 の申請の却下に関する審査請求の手続きをいう。次号について同じ)についての代理 五 筆界特定の手続きについて法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的 記録の作成 六 前各号に掲げる事務についての相談
すみません、「ご教授」ではなく「ご教示」でした。間違えました。
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何がしたいのかわかりません。 あなたは、資格もないクセして先生と呼ばせやがって!というのが面白くないので、なんとかギャフンと言わせたい、という事なのでしょうか? 家屋調査士や司法書士事務所に依頼をしても、書類の回収など実務はその事務所に所属する事務員が動くことは珍しくありませんが?
なるほど:1
何処に損害が生じたんですか? あなたに具体的な損害が生じなければ、相手方にも帰責性がありません。
まず、其のハウスメーカーに今回の尻拭いをさせられないんですか? あなたも、担当者も農地転用、文筆に関しては素人でしょうがないですが、その「偽先生」を連れて来たのはハウスメーカー、もしくは担当者ですよね。 担当者がいくら素人でもハウスメーカーの代理です、きちんと最後まで対応してもらいましょう、其の上でお詫びとして値段を下げさせるとかやればいいでしょう。 「偽先生」はどうしてもあなたが許せないのであれば本物の行政書士か弁護士に相談の上、告訴すればいいのです。
まあ、何が言いたいか分かりませんが。 委任状は、まずいが、それいがいは、問題は無いと思いますがね。
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