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計量法について質問です。 柿がヘタを取り、八つ切りにされた商品で、 透明の袋に入り、密封され、冷凍した商品がある…

計量法について質問です。 柿がヘタを取り、八つ切りにされた商品で、 透明の袋に入り、密封され、冷凍した商品があるのですが、 一括表示の内容量は「8個」と個数表示でした。計量法では、冷凍食品(加工した果実を凍結させ、容器に入れ、または包装したものに限る)ものは、グラム表示ではないのかと思いますが、透明の袋で、何個入っているかがわかれば グラム表示でなくてもいいのでしょうか? また、加工した果実とは、単にヘタを取り、切断したものも加工に該当するのでしょうか? 計量法と食品表示法がゴチャゴチャになってしまい、わかりません。 分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    食品表示法では、透明なパッケージ等に入れられ、外から容易に判別できるものは個数や本数の表記で問題ありません。 計量法では、 第一二条(抜粋) 政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。 とされています。 法律にある通り、『特定対象物を法定計量単位により示し販売する場合』に適応されるのが計量法ですので、個数で対応できるものは、個数でも問題ありません。 次に、今回のヘタを取りカットしたものが加工品となるかの判断ですが、野菜や果実を単にカット・スライス(切断)したものは生鮮食品として扱われますので、厳密には計量法の特定商品外と判断されます。とはいっても、類するものに当てはめて、交差内に納めるようにするのが普通ですが、生鮮冷凍品の場合は重量表記が結構きついので、個数や本数表示、交差を超えることを承知で袋詰めしています。 ※納入品の大きさやカットの大きさを厳密に管理しないと、少量目の場合にはあっさりと交差を超えてしまうことがあります。Mサイズの柿を4等分にして8個袋入れしても、量目をきっちり交差内に納めるのは厳しそうな気がします。また、表面につく氷の結晶は重量の対象外なので、保管し続けるといつの間にか下回るということもありますので、生鮮品は対象外となっています。

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