解決済み
フリーター 扶養内で働くことについて 調べてもよく分からないので、質問させてください。 2017年2月末で、仕事を退職しました。 1,2月の収入や退職金を合わせると60万円程になります。退職後、父親の扶養に入り、4月中頃からアルバイトをしています。 こちらの収入は月6〜7万5千円程です。 8月のシフトを確認したところ、初めて月の収入が9万円程になりそう(もしかすると10万を超えるかもしれない)です。 以上を踏まえて、質問です。 ①扶養内で働く基準として、年収103万円・106万円・130万円があるようですが、前職の給与も含んで計算するのでしょうか。 ②103万円を超えないようにするためには、月8万5千円を超えないようにと思っていました。8月のシフトは調整した方がいいのでしょうか? ③そもそも、103万円を超えると損なのでしょうか?(130万円を超えると大変な気はしますが…) わからないことだらけでお恥ずかしいですが、ご回答よろしくお願いいたします。
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制度があることを知っていてもいざとなると疑問だらけというのはよくあることですので、お気になさらず。 一般に「扶養」と言った場合、所得税と社会保険(健保、年金)を指します。 収入○○円以下の親族を扶養できる、と言うのは同じで、全体も良く似ているのですが、所管が財務省と厚労省で異なりますから運用面の差はあります。 所得税の扶養は、収入103万円以下(給与収入の場合)、収入期間は暦年一年間(1月1日から12月31日)、期間合計のみで判断し金額が異なっていた場合扶養否認・追徴がある(扶養する側の会社経由)、遡及の扱いも明確な反面がちがち。 収入は期間内の全てで、退職金も含まれます。(退職金で加算するのは「課税対象部分」全て非課税なら足さない) 社会保険のうち年金は扶養の概念がありません(配偶者の扱いは扶養でなく支払いの免除)ので、健康保険のみ対象です。 年収130万円以下、期間は扶養になったり、扶養を見直す事由(退職、アルバイト開始など)から今後一年の想定。健保によって被扶養者の年収確認で課税(非課税)証明(自治体発行)の提出による確認を行うが、制度として「遡及」の概念は無く収入超過などの扱いも明確ではない。(もとが「正社員ありき」の時代のもので、社会保険対象外のアルバイトを厳密に把握する気が無い) 税法は扱いが明確で給与明細(支給額)の合計が103万を越えれば扶養に出来ない。翌年1月1日からはまた扶養に入れられる。年の途中で超過確定の場合、月次でも年末調整でも会社に申請すればよい。 扶養にせず収入が少なかった場合は還付を受けられる。 扶養によるメリットは税金の減額で、年収700万くらいの人が一人扶養すると76,000円減額。収入が多く税率が高いほど減額が大きい。 健康保険は毎月の収入をベースに年収130万以下かを判断するが、収入超過に対する遡及徴収や実際には収入が少なく扶養できた場合の還付制度は無い。 健保独自の年収確認をしないと、収入超過はまず判らない。 職員のフォローで扶養可否を判断してゆくため、一度いい加減なことをして扶養から外れた場合、次回からの申請に細かく確認が入りめんどくさくなることがある。 扶養によるメリットは扶養される側の国民健康保険料。(扶養境界の収入でザックリ年額7万~10万程度) ご参考まで
そもそも、学生ではないようですから、何の為に親の扶養でいるのでしょうか? 繋ぎバイトの間は親の健康保険の扶養でいる為?親の税金が安くなるよう税扶養でいる必要があるのか? 税扶養なら1月~12月の収入ですし、社会保険の扶養なら見込み収入になるので、働いたときから1年間にいくら稼ぐ予定か?です。 一時的に10万超えたって即扶養から外れることはないですし、所得税が引かれても最終的に1月から12月の収入が103万を超えないのなら年末調整で戻りますし、親の税扶養でいられるし、社会保険の健康保険の扶養でいるだけなら、月10万稼いでも年間120万なので一般的に言われる扶養の収入条件は満たしてるので扶養からは外れませんけど、税扶養からは外れる
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