解決済み
国内旅行業業務取扱管理者問題について質問です。お知恵をお借りできればと思います。 Q, 第・2種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するもの に限る。)を実施できるように業務の範囲を変更しようとするときは、観光庁長官に登録事項変 更届出書を提出しなければならない。 A,✖ 以上の問題は✖と言う事ですが、本邦外の企画旅行を出来るのは、第1種のみと思います。 と言う事は、第2種から第1種に変更と言う事ですから、観光庁長官に変更で間違いはないと思うのですが・・・ どこが間違いか教えて頂ければ幸いです。
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>第2種から第1種に変更と言う事ですから、観光庁長官に変更で間違いはないと思うのですが・・・ 第2種旅行業は都道府県知事登録 第1種旅行業は観光庁長官登録 登録種別の変更は届出ではできません。 新たに第1種旅行業の登録を観光庁長官に申請し、新たな登録番号を受けます。 登録を受けた後に、都道府県知事に第2種旅行業登録の廃業手続きをします。
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