成功報酬方式の場合の報酬は、障害年金の支給決定が確認された段階で、1回のみ支払うものであり、それで、社会保険労務士さんとの関係は切れてしまいます。 更新時には、自分で手続きをするのも構いませんし、別の社労士さんにお願いするのも構いません。 なお、更新時には、最初の請求時ほど多くの書類を要求されることはなく、社会保険労務士さんに手続きを依頼する人はあまりいないようです。
社労士がヤクザなのは、 要件さえ整っていれば 素人が申請しても 通りますよ。 それなのに、支給額の一部を、 ぶんどって行く訳ですから、 やぱり、ヤクザですよ。
そうですよ 社労士に払う報酬は1回だけです それで契約終了になります 弟のときは5年の遡及が認定されたので70万円位払いましたよ
それは依頼したい社労士先生にお尋ね頂くしか分かりません。 不動産屋の仲介料や医者の保険治療のように業界として料金が決まっていないのが、社労士ですから成功報酬をいくらにするかは社労士先生が自由に決めれます。 「ふつうはいくら位」という「ふつう」が人それぞれなのが、弁護士や社労士先生いわゆる自由業の人達です。 せっかく大切な専門的な代理をして頂くのだからご遠慮なく直接尋ねられることをお勧め致します。
なるほど:2
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