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宅建平成20年問20よりお願いします 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という…

宅建平成20年問20よりお願いします 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建ぺい率」という。)及び建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。 の、肢4 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、当該許可の範囲内において建ぺい率による制限が緩和される。 …結局この土地には建ぺい率どのくらいの建物が建てられるんでしょうか?

補足

すみませんちょっとずれるかもなんですが、 「建物の壁もしくはこれに代わる柱、または高さ2mを超える門や塀は原則として壁面線を越えて建築することができない」 から、 ↓ 緩和された範囲内でできるもの…もちろん許可の内容によるかとは思いますが、現実的には小屋とか(?スロープとか自転車置き場とか)ができる程度になるって事ですかね…? それとも2m以上の高さがダメだったものが、建物の壁面がこの範囲内に来ても良い(大きい建物になっても良い)って事ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    許可がどこまで下りるのかになりますが、最大で10/10まで建てることができます。

  • そのところを、特定行政庁が見て許可するわけやん。せかから、どーんと高いの建てたいいうたらええのんや。あとは向こうの判断やから。隣地境界線から譲歩しとるんやから、見返りは期待させてもらいたいもんやな。

    1人が参考になると回答しました

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