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会社の入社手続きで身分証明書が必要と言われました。

会社の入社手続きで身分証明書が必要と言われました。現在、免許証・保険証などは持っていないです。 年金手帳、住民票、マイナンバー(顔写真が付いてないもの)はもっています。 この中で身分が証明できるものはありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    今までの回答は無茶苦茶です。いい加減なことを書いていますね。 一番身分証明能力が高いのは住民票です。 住民票>年金手帳>マイナンバー(顔写真が付いてないもの) の順序です。 以下理由説明 身分証明について一般的な話からします ポイント ・日本ではすべてで使えるオールマイティな身分証明は存在しません。 ・法律で認められているのは公的機関と犯罪収益移転防止法で定められた対象業界だけです ・それ以外の業界では取捨選択可能です。 【犯罪収益移転防止法で定められた対象業界】 ○金融機関等(法第 2 条第 2 項第 1 号~第 33 号) 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、 株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、 保険会社、外国保険会社等、少額短期保険業者、共済水産業協同組合連合会、 金融商品取引業者、証券金融会社、特例業務届出者、信託会社、自己信託会社、 不動産特定共同事業者、無尽会社、貸金業者、短資業者、資金移動業者、 商品先物取引業者、振替機関、口座管理機関、電子債権記録機関、 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、両替業者 ○ファイナンスリース事業者(第 34 号) ○クレジットカード事業者(第 35 号) ○宅地建物取引業者(第 36 号) ○宝石・貴金属等取扱事業者(第 37 号) ○郵便物受取サービス業者、電話受付代行業者(第 38 号) ○弁護士・弁護士法人(第 39 号) ○司法書士・司法書士法人(第 40 号) ○行政書士・行政書士法人(第 41 号) ○公認会計士・監査法人(第 42 号) ○税理士・税理士法人(第 43 号) 【公的機関及び法律で定められた業界では】 (1)以下のものが顔写真付き身分証明として通用します(1点のみの提示可能)。 1.運転免許証 2.運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの) 3.旅券(パスポート) 4.個人番号カード(マイナンバーカード) 5.在留カード・特別永住者証明書 6.官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など) 7.官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、本人から提示された場合などに限ります。) 仮免許などもここに入ります (2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示することに加え、a.他の本人確認書類(上記(1)の書類を除きます。)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります。)の原本を提示する、b.銀行が当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物などで郵送する、c.上記a.の書類の原本またはその写しを送付する、のいずれかによって確認を行います(ただし、4.~7.の書類については、上記b.による確認のみとなります)。 1.各種健康保険証・各種年金手帳 2.顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など) 3.取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書 4.住民票の写し・住民票の記載事項証明書 5.印鑑登録証明書(上記3.を除きます。) 6.戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの) 7.官公庁から発行・発給された書類(上記(1)7.を除きます。) ~~ つまり 会社の 身分証明書 など法律で決まっているわけではありません。 但し、 上記法律に準拠しているところも多く この基準で言うならば 免許証は「100%」の価値とすれば 年金手帳は「50%」の価値はあります。 顔写真のないマイナンバーなど「0」ですよ。 また 住民票も「50%」の価値に「+α」があります 「100%」の価値を持ついろいろな顔写真付き身分証明の発行に使えるからです。 なお、マイナンバー(顔写真が付いてないもの)の価値が皆無である理由は単純明快。 マイナンバーカード作成費用は基金でも寄付でもなく税金です。そしてカード作成会社などに官僚が天下りしてマイナンバーカード申請者の数に合わせて莫大な役員報酬を受け取れるからです。 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/35897 だから マイナンバー通知カードは法的にも一切身分証明能力を持たせず、また住基カードは期限が切れると新規発行をしなようにしているのですね。 だから 法的には何の力もありません。 なお 顔写真付きマイナンバーカードの身分証明が「100%」かと言うととんでもないことで 公的機関と 犯罪収益移転防止法の対象業界以外では 身分証明能力はパスポートや免許証に比べて格段に落ちますし、悪用の危険もあります。だから 顔写真付きマイナンバーカードを身分証明として外すことが多いです。 結論として質問者様は 住民票から 小型特殊免許を取得しそれを身分証明として使われるのが最善の道かと思います。マイナンバーカード申請もあり得ないですね。 理由は下記を参照ください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14172602054

    2人が参考になると回答しました

  • マイナンバーカード(これは顔写真付き)が一番いいけれど。 年金手帳よりは住民票が良いのでは。ただし入社には年金手帳は必要です。 心配なら会社に聞くのが良いでしょう。

  • その3つの中では顔写真の入っていないマイナンバーですね。 顔写真が付いていなくてもマイナンバーの効力はかなり高いです。 銀行口座開設や住民票の写しなどの申請にも使うことができます。 もちろん、顔写真が付いていれば更に範囲が広がります。 (顔写真付きの身分証明書などの制限があった場合など) 仮にこちらで難しいようでしたら早急に顔写真入りに 変更することをお勧めします。

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    1人が参考になると回答しました

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