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建設業許可について教えてください。 一般建設業許可と特定建設業許可の違いが、1件の建築一式工事で、下請けに出す金額…

建設業許可について教えてください。 一般建設業許可と特定建設業許可の違いが、1件の建築一式工事で、下請けに出す金額が総額3000万円をボーダーラインとした区分であることはわかりました。また、税込み500万円以下であれば免許不要とも。 ふと思ったのですが、建築ではなく、電気工事業や管工事業などはどうなのでしょうか。 建築一式工事以外のさまざまな専門工事業種(大工、左官など)も、会社として免許がなくとも500万円までなら工事可能なのでしょうか。 一般建設業許可をとれば500万円以上の専門工事を請けられるようになるのでしょうか。 混乱してしまいまして、お教えいただければ幸いです。よろしくおねがいします。

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ID非公開さん

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    区分が判ってないです。 特定建設業 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 一般建設業 それ以外 これは、建築一式工事の場合だと下請業者が多岐にわたるため、 4,000万円では少し大きな物件(ちょっと立派な一軒家程度)でも特定建設業が必要になってしまうための緩和措置です。 電気でも左官でも大工でも、「発注者から」直接請け負った場合に、 一件につき「下請けに出した額の合計が税込4000万円」というボーダーラインで 特定か一般かが別れます。 ですから、 1.発注者(元請けではない)から防水工事を税込501万円で請けた→一般 2.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、全部自社施工した→一般 3.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち3999万円分を下させた→一般 4.発注者( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち4001万円分を下請させた→特定 5.元請(発注者ではない)から防水工事を税込一億円で請けた→一般 6.元請( 〃 )から防水工事を税込一億円で請け、そのうち9000万円分を下請けさせた→一般 7.発注者でも元請からでも、防水工事を税込499万円で請けた→不要 こんな感じです(多分)。防水工事でなくても他工事業でも同じです。 資格者だとか専任性とかはまた別の基準があります。

  • 工事の対象が建築物であっても、請負った工事が専門工事(一式工事以外の建設工事)であれば、500万円以上の工事については許可が必要で、500万円未満であれば許可は不要です。 ※500万以上にならないように契約を分割した場合は、その合計で判断されます。 ※材料を提供された場合(材工別)は、提供された材料(運賃があるときはそれも足す)を市場価格で計算した額を請負代金額に足した額で判断されます ○建設業の許可の要件(経営業務の管理責任者、営業所専任技術者) http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html ○建設業許可事務ガイドライン http://www.mlit.go.jp/common/001133034.pdf ○建設業の種類 http://www.mlit.go.jp/common/001064709.pdf ○特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額 技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額 http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html ○建設業法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E6%B3%95%E6%96%BD%E8%A1%8C%E4%BB%A4%E7%AC%AC1%E6%9D%A1%E3%81%AE2

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