解決済み
宅建の都市計画法について質問です。 市街化調整区域内における建築制限についてです。スッキリという本には、 (原則)知事等の許可を受けなければ、建築物の建築・改築・用途変更、第一種特定工作物の新設はできない (例外)以下のものは、知事等の許可がなくても建築等ができる。 ①農林漁業用の一定の建物、農林漁業に従事する人の住宅 ②図書館、博物館、公民館、駅舎など鉄道施設、変電所等の公益施設 ③都市計画事業の施行としておこなう建築等 ④仮説建築物 ⑤車庫・物置の設置など通常の管理行為、軽易な行為 ⑥非常災害のための応急措置 ⑦第二種特定工作物 となっておりますが、都市計画法では少し違うようです。 都市計画法43条1項 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、 都道府県知事の許可を受けなければ、 第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、 又は第一種特定工作物を新設してはならず、 また、建築物を改築し、又はその用途を変更して 同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。 ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。 ①都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 ②非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 ③仮設建築物の新築 ④第二十九条第一項第九号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設 ⑤通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの となっております。 特に第一種特定工作物については、 スッキリではダメといい、都市計画法ではいいと言ってて、 よく分かりません。 これは、そもそも、見ている条文が違うって言うことなのでしょうか? お詳しい方、解説していただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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スッキリというのは都市計画法の解説書のようなので、相互に違いがあればスッキリの間違いってことになります。あるいは読み間違い。 読み方解説 法29条と法43条を書き並べていますが、実は同じようなことを言ってるんですね。 〇法29条:開発許可 開発許可を受けて開発行為を完了すれば、自動的に許可内容の範囲で建築が可能。 〇法43条:建築許可 開発を行っていない土地に建築する場合は、43条の許可が必要。 法29条も法43条も、最終的に建築することを目標にしているわけですから、基本的に許可基準は同じです。(許可基準:法34条) これを踏まえて「特定工作物」の扱いですが ①法4条12項:「特定工作物」は「開発行為に該当する」。 ②法29条:「特定工作物」について記載なし。つまり、「特定工作物」は法29条の許可を受けなければ開発できない。 ③法43条1項1号:都市計画事業で行う「第一種特定工作物」は許可不要。 ④法43条1項2号:災害復旧のための「第一種特定工作物」は許可不要。 ⑤法43条1項4号:法29条の開発が行われた土地では許可不要・・・前で説明の通り当たり前のことですね。 ⑥法43条3項:同条1項で揚げた以外の「第一種特定工作物」は県知事と協議が成立すれば許可不要。 ※なぜこんな扱いになるかというと 第一種特定工作物・・・生コンプラント等 第二種特定工作物・・・ゴルフ場等(開発が前提ですよね) 法29条が開発許可で、法43条は開発を行わずに(区画・形・質の変更を行わずに)建築する場合の建築許可であることを理解して読み込めばよいと思います。 少し注意が必要な部分としては 「許可を受けなければならない」とは、許可基準に合致していれば許可されるので、建築不可ではありません。 「許可不要」とは、許可不要の審査を受けなければ建築できませんので、勝手に建てて良いわけではありません。
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