解決済み
航空法で定義されている航空機は 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船だけですか? 「その他政令で定める」とも書いてありますけど実際この政令は空文化されてますよね?
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職業訓練と どんな関係が 有るの? 1.航空法第2条関係 (1)無人航空機 航空法の一部を改正する法律(平成27 年9月11 日法律第67 号)により、 次のとおり、「無人航空機」の定義が新たに追加された。 無人航空機:航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、 飛行船その他政令で定める””機器””!!!!!(※注-1)!!!!!であって構造上人が乗ること ができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより 自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができる もの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航 行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるお それがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいう。 !!!!!!! ※注-1 現在、政令で定める機器はない。!!!!!! が 玩具のプロペラの4個~の いわいる玩具ドローン型で 有人、無人型が 開発されているので これが がちかじか 入るでしょう (これは回転翼では ないので)
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