解決済み
特別司法警察職員による現行犯逮捕(罪状は、「特別司法警察職員」として職務を行う対象外。例えば、公務執行妨害罪)は、法律上どういう扱いになるのでしょうか?一般司法警察職員(警察官)が行う現行犯逮捕(例えば、職務質問中に暴力を振るわれ、公務執行妨害罪で現行犯逮捕)と同じ扱いになるのでしょうか? それとも、私人による現行犯逮捕(店員が万引き犯を窃盗罪で現行犯逮捕。地検・区検の検察官か警察官への引き渡し)と同じ扱いになるのでしょうか? ややこしいことになるぐらいなら、その場で警察官を呼ぶか(現行犯逮捕ではなく110番通報)、あらかじめ応援要請するのでしょうか?
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