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特別司法警察職員による現行犯逮捕(罪状は、「特別司法警察職員」として職務を行う対象外。例えば、公務執行妨害罪)は、法律上…

特別司法警察職員による現行犯逮捕(罪状は、「特別司法警察職員」として職務を行う対象外。例えば、公務執行妨害罪)は、法律上どういう扱いになるのでしょうか?一般司法警察職員(警察官)が行う現行犯逮捕(例えば、職務質問中に暴力を振るわれ、公務執行妨害罪で現行犯逮捕)と同じ扱いになるのでしょうか? それとも、私人による現行犯逮捕(店員が万引き犯を窃盗罪で現行犯逮捕。地検・区検の検察官か警察官への引き渡し)と同じ扱いになるのでしょうか? ややこしいことになるぐらいなら、その場で警察官を呼ぶか(現行犯逮捕ではなく110番通報)、あらかじめ応援要請するのでしょうか?

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    特別司法警察職員 は、一般司法警察職員(警察官)が配置されていない場所での警察活動を行う目的の公務員です。 船の船長は特別司法警察職員の身分を有します。これは、これは船内での犯罪者の拘束の権限を一般司法警察職員(警察官)同様に与えるためです。 船の船長などは、船長自身の身の安全を保てる範囲での警察活動を行うものと期待されていると解します。 麻薬取締官は特別司法警察職員です。この場合、犯人の逮捕、送検まで行います。

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