解決済み
旅程管理主任者の資格を取得したいのですが、個人取得は可能なのでしょうか? 通訳案内士の資格があり、自営業でガイドをしていたのですが事業を拡大させたいと考えており、旅行業の取り扱いを検討しています。 旅行業務取扱管理者、二種運転免許は個人で取得できるみたいですが・・・ 詳しい方、回答をお願いします。
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他の方も書いていますが、旅程管理主任者も旅行業務取扱管理者も資格を取ることと、資格を活かすことが違うことを認識ください。 いずれも旅行会社が資格を有するものから指名しないとならないことから、旅行会社に所属しないと活かせない資格です。 旅程管理主任者は、添乗員の派遣会社に限って、派遣されることで資格を活かすことが可能となります。 ですから、旅程管理主任者の資格を活かすには、派遣業をしないとダメでしょうね。 「旅行業の取扱いを検討」とは旅行会社を設立すると言うことでしょうか?となると、最低額の第3種旅行業でも300万円の財産的基礎額が必要です。 財産的基礎額は、 資産の総額-負債の総額-(不良債権+繰延資産+営業権)-営業保証金 または弁済業務保証金分担金の額=基準資産額 となります。 計算式にもある通り、これとは別に、営業保証金300万円の供託が必要です。(旅行業協会に加入すれば弁済業務補償分担金として60万円)
>旅程管理主任者の資格を取得したいのですが、個人取得は可能なのでしょうか? 不可能に近いです。 誰でも国家試験に合格すればすぐに資格を取得できる旅行業務取扱管理者資格と違い、旅程管理主任者の資格は研修修了や実務経験が資格取得の条件となっています。 方法としては、専門学校などで学ぶ、どこかの旅行業者又は添乗員派遣会社に入社して指定研修と実務経験を得る。又は、自分で旅行業登録を取得して旅行業者として指定研修と実務講習を受ける。といった感じになるでしょう。 たとえ資格をもったとしても所属旅行会社または社団法人日本添乗サービス協会発行の旅程管理主任者証を持っていなければ添乗業務はできません。 旅行業をはじめるつもりなら、旅行業登録を取得するのが先です。添乗員の資格はそたのあと旅行業者の経営者としていくらでも認定機関の指定研修を受講できますし、先方から受講の案内が届くようになります。
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