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育児休暇中に離婚になり、相手に親権を取られた場合育児休暇は中断しなくてはなりませんか? また相手が子を保育園に入れ…

育児休暇中に離婚になり、相手に親権を取られた場合育児休暇は中断しなくてはなりませんか? また相手が子を保育園に入れた場合、育児休暇を継続できませんか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    監護権はあなたですか? 親権がどちらかよりも、実際育てるのはどちらですか? また、あなたでも、相手でも、子が保育園(認可)に入ったら育休は終わりです。

    1人が参考になると回答しました

  • 養育する子がいなくなったのですから、育児休暇は必要ないでしょう? 当然終了です。 相手が子どもを保育園に入れようがどうしようが、関係ないと思います。 むしろ保育園に入れたら、離婚してもしなくても復職しなければなりませんよ。

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  • > 育児休暇は中断しなくてはなりませんか? はい、その通りですね。 > また相手が子を保育園に入れた場合、育児休暇を継続できませんか? 出来ません。 あなたには育児すべき子どもがいないんですから。

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    ID非表示さん

  • 親権をとられても、監護権がこちらなら問題ありません。 まぁ、普通は親権をもつ親=監護権をもつ親ですけど。 物理的に養育する子がいませんから、育児休業は中断ですね。

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