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教師で共済の保険証を持っていたのに、4月から健保の保険証に切り替わっているのは教師では無くなったからですか?仕事内容は変…

教師で共済の保険証を持っていたのに、4月から健保の保険証に切り替わっているのは教師では無くなったからですか?仕事内容は変わらないと本人は言ってます。 事業所名は〇〇県庁教育委員会給与課と書いてあったと思います…どういうことでしょうか?共済ではないのだから公務員ではないということですよね?

補足

今日改めて確認したところ事業所は〇〇県庁教育総務局給与福利課〇〇分室というものでした。 以前は間違いなく教職員の共済組合保険でした。この保険の切り替えはどういう事なのかわかる方いらっしゃいませんか…?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    あぁ、これはおそらく「職種」が変わったからで、大した事ではありません。以下は推測ですが、おそらく間違っていないと思います。安心して下さい。 >仕事内容は変わらないと本人は言ってます。 ということは、この4月から教育委員会勤務になったのではなくて、従来からそうだったという解釈で良いですね? この前提が違うと話は全く変わりますから。 たぶん、その人(旦那さん?)は元々は学校の先生で、その後、「指導主事」として数年前から県教委?市町村教委に勤務されていた。で、同じ職場で同じ勤務なのに、この4月から突然健保の組合だけ変わった、ということですよね。 おそらく、その方は「充て指導主事」から「指導主事」に身分が変更になったのです。これは昇進?とか昇格ということではありません。単に行政上の都合です。 変な制度なんですが、指導主事には「指導主事」と「充て指導主事」という2つの種類があって、同じ教育委員会の中に混在しているのです。不思議なことは両者の仕事は全く同じなのですが、「職種」が違うのです。まずこの2つについて説明します。 先生も含めて誤解している人が多いのですが、「指導主事」というのは法令上は教員である必要はありません。法令的には、行政職の公務員が指導主事になったってなんの問題もありません。事実、それをやっている自治体もある。従って、身分としては行政職になります。当然健保も行政の健保となります。 「充て指導主事」というのは、「大学以外の公立学校教員をもって指導主事に充てることができる(地教行法第19条第4項)」という制度です。この場合、指導主事の職務に従事している間、その教員は、「教員の職務に従事しない」だけという制度で、身分は教員のままです。ですから、健保は教職員の共済組合となる。 なぜこの二つが併存しているのかは、財政上の問題です。簡単に言うと、「充て指導主事」は教員ですから、文科(国)から人件費が出るのです。「指導主事」は地方行政職員ですから、人件費は出ない。地方行政としては、「充て指導主事」が多い方が助かるんです。 で、おそらくその方は、行政上の何らかの事情で、「充て指導主事」から「指導主事」に職種が変わったのです。仮にこのあと、再び現場に戻れば、健保は教職員共済組合に変わりますから、全然心配するようなことではありません。 「指導主事」になると良いこともありますよ。それは行政職ですから残業手当が出る(笑)という点。教員の身分のままですと、「教職調整額」しか出ませんから。逆に悪い点は、給料表の体系が変わりますから、給料(本給)は少し下がる場合もあります。

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