解決済み
学芸員の職については、博物館法第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第4条第5項・第6項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている。 漫画・アニメなどの博物館も博物館法で定義される博物館と認識されており、新横浜ラーメン博物館も博物館法に基づく学芸員を配置する義務がある、と解釈される。尚、新横浜ラーメン博物館における学芸員の有無は確認は取れていない。
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